1か月単位の変形労働時間制について
お世話になっております。
表題の件、質問させていただきます。
現在弊社のアルバイトスタッフの方を対象に1か月単位の変形労働時間制を適用しております。
労働条件通知書には以下の記載をしておりますが、法的に足りない部分や特定すべき点があればご教示いただけますと幸いです。
ーー
【始業、終業の時刻、休憩時間、所定外労働の有無に関する事項】
1.始業、終業の時刻等
毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とする。
1か月を平均して週40時間以内とし、各日各週の労働時間、休日を前月25日までに周知する。
2.休憩時間(シフトにより60分与える)
3.所定外労働時間の有無(有)
ーー
以上です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/03 19:30 ID:QA-0153513
- アライヤさん
- 東京都/不動産(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
アルバイトスタッフに対して「1か月単位の変形労働時間制」を適用する際の労働条件通知書の記載内容について、以下の観点から法的に必要な事項を満たしているかを確認・補足いたします。
現在の記載内容と評価
【1. 始業・終業の時刻等】
毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とする。
1か月を平均して週40時間以内とし、各日各週の労働時間、休日を前月25日までに周知する。
評価:一部不十分です。以下の点を補足する必要があります。
補足・修正ポイント:
就業規則や労使協定に基づく制度かどうかの明記
変形労働時間制は、就業規則の定めや労使協定に基づく必要があります。
→「就業規則に定めるとおり」といった文言を加えるとよいです。
各日の労働時間の範囲(始業・終業時刻)や、1日の最大労働時間
「日によって異なる」だけでは足りず、労働時間の上限(例:6時間~10時間)などの範囲を明示すべきです。
休日の特定方法(曜日を特定するか、シフトで指定するか)
現状では曖昧なため、「シフトにより指定する」など明示が必要です。
【2. 休憩時間】
シフトにより60分与える。
評価:問題なし。ただし表現を明確化するとより良いです。
修正例:
「1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩時間をシフトにより与える。」
(※労基法第34条に基づいた記載)
【3. 所定外労働の有無】
有
評価:表現が曖昧です。
補足ポイント:
所定外労働がある可能性がある場合、その旨と、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)の締結状況について記載が望ましいです。
記載例(修正案)
【始業・終業の時刻、休憩時間、所定外労働の有無に関する事項】
1. 始業・終業の時刻等
本契約における労働時間は、就業規則に定めるとおり、1か月単位の変形労働時間制を適用します(毎月1日を起算日とする)。
1か月を平均して週40時間以内となるよう、各日の所定労働時間(原則6時間~10時間の範囲)、始業・終業時刻および休日を前月25日までにシフト表により通知します。
2. 休憩時間
1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上の休憩を、シフトにより与えます。
3. 所定外労働の有無
業務の都合により、所定労働時間を超えて時間外労働または休日労働を命じる場合があります(労使協定〔36協定〕締結済)。
補足:1か月単位の変形労働時間制の法的要件(要点)
要件→内容
起算日の特定→起算日(月の何日始まりか)を明記
労働時間の上限→月平均週40時間以内、かつ1日最大10時間(特例措置事業場を除く)
労働日・時間の特定→事前(少なくとも勤務開始前)に各日の労働時間・休日を明示
根拠の明示→就業規則や労使協定に基づくこと
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/04 08:27 ID:QA-0153522
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/06/05 10:08 ID:QA-0153576大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1か月単位の変形労働時間制に関する記載内容につきましては、示された事柄で問題無いものといえます。
但し、変形労働時間制の有無に関係なく、始業終業時刻については労働条件通知書に具体的な時間の記載が必要とされますので、可能性が有る時刻は原則として全て示されておく事が求められます。
また休憩時間に関しましては、短い勤務時間の日があって60分の休憩が不要の場合があるようでしたら、そうした取り扱いについても明記される事が必要です。
投稿日:2025/06/04 09:22 ID:QA-0153528
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/06/05 10:08 ID:QA-0153577大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
まず、ご記載内容を拝見する限り、概ね、問題ございませんが、
以下の点もご記載ください。
・1日の始業から終業時間に設定されうる時間帯
就業時間範囲:●時~●時
・休憩時間に対し、具体的に付与する休憩時間を記載
6時間以上の勤務で45分
8時間以上の勤務で60分 など
・休日数の設定
月の休日数は8日~10日間 など
・周知方法についての記載
周知だけではなく、シフト表の配布を持って周知する など
投稿日:2025/06/04 09:56 ID:QA-0153533
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/06/05 10:08 ID:QA-0153578大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特段問題はありませんが、以下ご参考までに。
第●章 労働時間、休憩、休日
第〇条 1か月単位の変形労働時間制
1.アルバイトスタッフの所定労働時間は、
毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とし、
1か月を平均して週40時間以内とし、各日各週の労働時間、休日を
前月25日までにシフト表により明示する。
2. 始業、終業の時刻、休憩時間(60分)についても、
前項のシフト表により明示する。
投稿日:2025/06/04 12:15 ID:QA-0153539
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/06/05 10:08 ID:QA-0153579大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働条件通知書への記載としましては、これで特別問題はありません。
これで大丈夫です。
投稿日:2025/06/05 06:13 ID:QA-0153569
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/06/05 10:08 ID:QA-0153575大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労働基準法施行規則
以下、回答させていただきます。
(1)労働基準法施行規則第5条において、労働者に対して「明示しなければな
らない労働条件」が定められています。
(2)そして、同条第2号では、「始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労
働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させ
る場合における就業時転換に関する事項」が明記されています。
(3)上記(2)と御提示いただいたものとを比較してみますと、「所定労働時
間を超える労働の有無」「休憩時間」についての記述はありますが、
1)「始業及び終業の時刻」が見当たりません。
2)休日についての内容面での記述が見当たりません。
3)休暇についての記述が見当たりません。
(4)労働者にとって生活のリズムをつくっていく上でも「始業及び終業の時
刻」は重要であると考えられます。
また、休日を具体的に定めることによって、例えば、「6か月継続勤務し
た場合の年次有給休暇付与日数」を明記することができるのではないでしょ
うか。労働者にとって大変関心の高い事項(不満につながりやすい事項)で
あると認識されます。
投稿日:2025/06/05 07:20 ID:QA-0153571
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/06/05 10:09 ID:QA-0153580大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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