外国人の運転免許取得教習費用を資格取得助成することについて
特定技能介護員の採用内定をしている者に対して勤務場所が山間部で通勤距離も長く通勤手段が限られていることから、安全面も考慮して乗用車通勤を考えているところです。
運転免許の取得に際しては、外免切り替えや教習所に通う方法がある訳ですが教習所に通って学科、技能を身に着けてもらい日本の交通ルールに合わせて安全運転をしてもらうことが良いと思っています。
ただ、教習所で運転免許取得にあたっては教習費用が30万を超えることになることから、その費用を個人の負担とするには高額であり悩ましい問題です。
今回のことは、法人としての都合により運転免許所得の事情もあることから
国家資格等の資格取得助成制度を適用ができないかと考えます。
他の方法でよい解決方法も合わせてご教授いただければと思います。
投稿日:2025/05/29 10:17 ID:QA-0153204
- シジュウカラさん
- 長野県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
ご相談の内容は、特定技能介護職員を採用予定であり、勤務地の事情(山間部・通勤困難)から自動車通勤が必要だが、運転免許取得費用が高額で本人負担では厳しいという点。そして、法人都合で免許取得が必要なため、法人として費用支援ができないか検討しているという状況ですね。以下に制度的観点と実務的解決策を整理してご提案します。
1.国家資格等の取得支援制度の適用は可能か?
「特定技能1号」における技能・日本語教育支援(支援計画)との関係
特定技能外国人に対しては、受入機関が作成・実施する「支援計画」の中に以下が含まれます。
「日常生活又は職業生活を円滑に行うことができるようにするための支援」
→ 通勤や生活に必要な交通手段の確保も含む場合があります。
ただし、
運転免許取得は「国家資格等の取得支援制度(人材開発支援助成金)」の対象外です。
(1) 労働局の助成金はあくまで業務上必要な「国家資格・検定」などが対象(介護福祉士・衛生管理者など)。
(2) 自動車免許は「国家資格」ではあるが、一般の通勤目的では対象とされません。
→ 国家資格等の助成制度の適用は難しいと考えられます。
2.法人による費用負担・貸与・分割回収のスキーム(実務的対応)
(案1)法人立替+就業継続を条件とした分割返済(給与控除方式)
法人が教習所費用(30万円程度)を一時立替。
労働者に対し、数年間の継続就業を条件に、分割返済の合意を交わす。
月々の給与から1万円ずつ控除(本人同意が必要)。
もし一定期間(例:2年)勤務すれば返済免除または半額免除とする。
→ 福利厚生的な意味合いを持たせ、従業員定着にもつながる方法です。
(案2)「奨学金型」貸与契約を結ぶ(明確な契約書)
労使間で「貸与契約書」を作成。
離職時や未返済時の取り扱い(残債一括返済など)も明記。
3.補助金や地方自治体の制度の活用(地域次第)
一部の自治体では、過疎地・山間地での外国人定住支援として、運転免許取得支援を行っている例もあります(例:新潟県十日町市など)。
また、教習所と提携して割引プランや分割払いプランがある場合もあります。
→ 所在地の市区町村・労働局・外国人材受入支援センターなどに問い合わせてみてください。
4.制度設計時の注意点
給与控除で返済させる場合は、書面での本人同意が必須です(労働基準法24条)。
「退職時に残額を一括返済する」といった条項を設ける場合も、公正な内容・周知徹底・本人理解が重要です。
特定技能外国人に対する支援は、義務的支援と任意支援に分かれます。
→ この運転免許支援は「任意支援」と位置づけることになります。
5.まとめ
観点→内容→適用可否・可能性
国家資格等取得助成制度→自動車免許は対象外→対象外
法人立替+分割返済→福利厚生型対応として有効
継続勤務条件付き免除→定着促進策として活用可能
自治体支援制度→地域によっては支援あり→△(要調査)
6.補足:支援計画上の記載例(特定技能1号)
「勤務場所の通勤手段として自動車通勤が必要であるため、運転免許取得支援として教習所費用の立替支援・返済猶予措置を講じる。」
以上です。よろしく、お願い申し上げます
投稿日:2025/05/29 14:58 ID:QA-0153225
相談者より
ご回答ありがとうございました。
国家資格取得助成制度は対象外であることがわかりました。法人立替+分割返済+福利厚生の組み合わせで対応が良いと感じ検討してまいりたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/29 15:52 ID:QA-0153238大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
普通自動車免許(普通一種)の取得費用につきましては、国の制度として、
助成・補助する制度は残念ながらございません。
補足までに、業務上、取得が必須となる、普通二種(タクシー運転手等)、
中型車、大型車、大型二種、大型特殊、けん引免許であれば、助成制度は
ございます。
一方、外国人の方が居住されている自治体で、独自の給付制度が存在する
可能性もございます。全額は難しいかと存じますが、収入など一定条件のもと、
一部費用補助を行っている自治体も数多くございます。
自治体(市役所・区役所)へはご確認いただいた方が宜しいかと存じます。
公的支援が受けられないとなりますと、後は、会社としての費用貸付や、
一部負担などのご検討になるかと存じます。
投稿日:2025/05/29 15:00 ID:QA-0153226
相談者より
ご回答ありがとうございました。
自治体での独自給付制度のについて照会をしてみたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/29 15:55 ID:QA-0153239大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通勤のための運転免許資格援助制度は、特にないと思われます。
運転免許資格の援助は原則として、賃金となりますので、
例えば、会社で30貸し付けて、月1万ずつ返還してもらう。
あるいは、数年勤務した場合は、返還を免除するなどの選択肢があります。
投稿日:2025/05/29 15:37 ID:QA-0153233
相談者より
ご回答ありがとうございました。
貸付の方法を検討してまいりたいと思います。
投稿日:2025/05/30 09:45 ID:QA-0153281大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
自社による送迎
以下、回答させていただきます。
(1)「採用内定をしている」とのことですので、労働条件通知書に「就業の場
所」が明記されていることと存じます。
(2)日本人であれば、「乗用車通勤」という通勤手段に思いが巡る一方で、外
国人の場合には、会社側からの説明がなければ、「公共輸送機関」や「会社
による送迎」による通勤を想定することが多いのではないかと思われます。
(3)「今回のことは、法人としての都合により」とのことであり、「安全面を
考慮すれば乗用車通勤が妥当」であるのであれば、信義に則り(労働契約法
第3条第4項)、また、安全配慮義務の履行(労働契約法第5条)という観点か
らも、「自社による送迎」を行うことが適当ではないかと考えられます。
投稿日:2025/05/29 18:07 ID:QA-0153260
相談者より
ご回答ありがとうございました。
自社による送迎も一案であると思いますので他の方法と合わせて検討してまいります。
投稿日:2025/05/30 09:49 ID:QA-0153283大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
国からの補助については無いので、給与になってしまうのではないかと思います。
一方、MBA留学補助のように、資金を貸し付け、一定期間勤務後にボーナスとして会社が費用負担をする=借金帳消しというのもあるかと思います。
投稿日:2025/05/30 09:59 ID:QA-0153285
相談者より
ご回答ありがとうございました。
補助と給与の関係注意してまいりたいと思います。
投稿日:2025/06/02 11:32 ID:QA-0153371大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案に該当する助成金制度等は特に見当たらないようです。
費用面で考えますと、やはり外国免許の切替が安くて済みますし、安全運転の為の講習等も受けられますので、自動車学校等にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2025/05/30 18:54 ID:QA-0153316
相談者より
ご回答ありがとうございました。
自動車学校等への確認を行ってみたいと思います。
投稿日:2025/06/02 11:34 ID:QA-0153372大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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