平均残業時間の算出について
平均残業時間を算出するにあたり、休職者(産休、育休含む)は含めず算出する認識なのですが、その考えはあっているでしょうか。
基本的な質問で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/05/22 17:47 ID:QA-0152750
- もものすけさん
- 東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
何のために、平均残業時間を算出するのか、その目的にもよりますが、
原則として、あっているでしょう。
ただし、※休職者(産休、育休含む)は含めずなどと記載しておくことをお勧めします。
投稿日:2025/05/22 19:08 ID:QA-0152763
相談者より
ご回答ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。
会社としての残業時間の平均や有給取得率を算出するうえで、休職者(産休、育休者含む)を平均値の母数としてカウントするかという点です。
採用等でも企業の平均有給取得率や残業時間を掲載しています。
よろしくお願いします。
投稿日:2025/05/23 09:01 ID:QA-0152794参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
はい、ご認識の通り、「休職者は含めずに算出する」のが一般的であり、正しい考え方です。
2.理由と根拠:
平均残業時間の算出対象とは?
平均残業時間は、「実際に勤務し、残業を行った従業員」を対象に算出するものです。
そのため、次のような者は除外されるのが通常です。
(1)休職者(傷病・メンタル等)
(2)産前産後休業中の社員
(3)育児休業中の社員
(4)介護休業中の社員
(5)長期休暇・無給休暇中の社員 など
これらの従業員は出勤実績がないため、残業も当然ゼロであり、算出に含めると平均が著しく下がり、実態を正確に反映しません。
3.実務上の計算方法(例)
たとえば、ある月に以下のような勤務状況だったとします:
従業員→残業時間→備考
A→20時間→出勤
B→10時間→出勤
C→0時間→育休中(休職)→ 除外
D→15時間→出勤
平均残業時間は、(20+10+15) ÷ 3人 = 15時間となります。
※「Cさん」は育休中のため、カウントしません。
4.補足:開示・報告目的による例外
一部の開示(例:上場企業のESG報告、厚労省の「女性活躍推進法」に基づく公表)では、算出対象者の範囲を明示することが求められる場合があります。
その場合、「休職者を除いた平均です」と記載すれば問題ありません。
5. まとめ
項目→回答
休職者(産休・育休含む)の取扱い→平均残業時間の算出から除外するのが適切
理由→出勤していないため、残業の実績がなく、含めると平均値が不自然に下がるため
補足→開示等の目的がある場合は、対象者の範囲を明記するのがベスト
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/22 20:55 ID:QA-0152770
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2025/05/23 10:29 ID:QA-0152818大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休職期間は労働時間外なので、ご認識通りと思います。計算の主旨によっては含めれば精度が変わってしまいます。
投稿日:2025/05/22 21:49 ID:QA-0152774
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/05/23 10:32 ID:QA-0152820大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、目的とする内容によって計算方法等が異なる場合がございますので、データ提出を求められた機関等へ直接お問い合わされた上で対応される事をお勧めいたします。
ちなみに、一般的な取り扱いでいえば、休職期間は除いて算出される事が多いものといえます。
投稿日:2025/05/22 22:15 ID:QA-0152781
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2025/05/23 10:31 ID:QA-0152819大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
まず、平均残業時間の算出方法について、統一された法令基準はありません。
提出先・公開先によって算出基準があれば、そちらに従い、
無ければ、会社が定める算出方法で差支えないとされております。
後者の場合は、算出方法を情報内に盛り込んでおくと良いでしょう。
例えば、社内分析と対策の為、平均残業時間を算出する際は、精緻な実態を把握
する必要がありますので、休職者は除いて算出するのが良いでしょう。
国に提出する情報の場合は、基準が設けられていることが多々ありますので、
提出先の手順書等をご確認いただくのが、良いでしょう。
社外公開する広告的な情報としては、休職者を含めて平均残業時間を算出する
ケースもございます。良いか悪いかの議論はありますが、算出作業工数が抑え
られ、平均残業時間が下がり、企業イメージに繋がります。
※決して推奨する意味合いではございません。
重要なのは、使用用途・目的が同じならば、同じ算出方法を継続し、
算出方法は、記録するなど視える化することです。
毎回、毎回、違う算出方法では、算出された時間の信頼性が欠ける
結果となり、数値の推移変化も正確に把握できません。
投稿日:2025/05/23 07:31 ID:QA-0152786
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2025/05/23 10:28 ID:QA-0152817大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
平均残業時間を算出する理由がよくわかりませんが、考え方としてはそれで大丈夫です。
投稿日:2025/05/23 08:20 ID:QA-0152790
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
ご認識の通りとなります。
平均残業時間の算出において、前産後休業、育児休業等で労働実績が無かった者は含みません。
今回のケースにおいて平均残業時間をどのような目的で使用されるのかにもよりますが、例えば、厚生労働省の資料「ユースエール認定基準等チェックシート」でも月平均所定外労働時間数の計算方法は以下の通りとなっています。
【月平均所定外労働時間の計算方法】
正社員の所定外労働時間の合計/各月 1 日に在籍している正社員の延べ人数
※産前産後休業、育児休業等で労働実績がなかった正社員は除きます。
投稿日:2025/05/25 18:33 ID:QA-0152888
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
含み残業時間について 現在当社では、給与体系の変更を検... [2024/02/13]
-
残業時間の管理について 残業時間の管理についてですが、弊... [2021/03/04]
-
みなし残業時間数と実残業時間数について 出勤簿と給与明細の記載方法につい... [2023/01/27]
-
1ヶ月合計の残業時間の端数処理 残業時間の1ヶ月合計の端数処理に... [2025/03/25]
-
残業時間の上限に関して 残業時間上限の年360h、月45... [2022/03/28]
-
残業時間60時間超のカウントについて 残業時間60時間超えのカウントに... [2023/06/05]
-
定年再雇用者の残業時間 上限 弊社では、組合と協議の結果、36... [2025/02/10]
-
残業夜食時の休憩時間 残業夜食時の休憩時間について、弊... [2024/09/11]
-
法定内残業の取り扱いについて 残業時間の上限規制に関係するご質... [2020/08/18]
-
固定残業時間と36協定について 1点質問です。給与に固定残業代を... [2025/02/04]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
パパ育休チェックリスト
パパ育休に関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
男性育休を促進するための社内周知文
2022年10月から男性育休を促進するための法改正が施行されます。改正内容を受けて育休制度を周知するための社内用文書です。
産後パパ育休・育児休業の分割取得の図解
難解な制度である産後パパ育休・育児休業の分割取得を図解したPDFです。従業員への説明用にご利用ください。
中途採用のコストの算出シート
中途採用にかかるコストをリストアップし、コストを計算するためのシートです。