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育児休業等終了時報酬月額変更届について

育児休業等終了時報酬月額変更届の書き方について教えてください。

弊社は締め日が21日、翌月の10日払いです。

3月に育休から復帰した正社員がいます。
復帰日は3/31です。
なので初月は3/31~4/20で締め、5月10日に最初の給与支給がありました。

この場合5月まで欠勤なく働いたとすると、支給月、基礎日数、通貨報酬は、
支給月 基礎日数 通貨報酬
3月    1日   0円
4月   30日   0円
5月   31日  (3/31~4/20の給与)円 
という書き方で合っていますでしょうか。

それとも、
3月は、3/31~4/20の給与
4月は、4/21~5/20の給与
5月は、5/21~6/20の給与
という書き方になるのでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願いします。

投稿日:2025/05/15 15:54 ID:QA-0152389

さえきさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

育児休業等終了時報酬月額変更につきましては、
育児休業終了日の「翌日」が属する月以後3ヶ月間に支払われる
報酬にて判断を行います。

よって、復職日が3/31であれば、翌日は4/1でございますので、
4/10、5/10、6/10 の3ヶ月間における支払い報酬についてが、
判断範囲となります。

定義的には、以下となります。
育児休業等を終了した日の「翌日」が含まれる月以後の3カ月間に受けた報酬(※)
の平均額を「報酬月額」として標準報酬等級表に当てはめて標準報酬月額
算定し、その翌月から標準報酬月額を改定します。
※支払基礎日数が17日未満の月については、その月の報酬を含めずに算定します。

投稿日:2025/05/15 16:51 ID:QA-0152393

相談者より

回答ありがとうございます。

書き方が悪くて申し訳なかったのですが、
育児休業終了日は、3/30です。
なので翌日は3/31になるかと思います。

3/10、4/10、5/10の支払いが対象になるということですね。

ありがとうございました。

投稿日:2025/05/16 10:40 ID:QA-0152424参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご質問者様のケースにおける正しい書き方は
支給月→基礎日数→通貨報酬
3月→1日→0円
4月→0日→0円
5月→21日→〇〇〇,〇〇〇円(3/31~4/20の給与)
です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.ご質問の前提整理
締め日:毎月21日締め
支払日:翌月10日払い
復帰日:2025年3月31日
初回給与支給:2025年5月10日(3/31~4/20勤務分)

2.記載の考え方(「変更届」の報酬月の基準)
報酬月は「実際に支払われた月の報酬を記載」します
つまり、「5月10日に支払われた給与」は「5月の報酬」として取り扱います。

3.回答:報酬月・基礎日数・通貨報酬の記載例
復帰後、5月10日に初回の給与(3/31~4/20勤務分)が支払われた場合:
支給月→基礎日数→通貨報酬
3月→1日→0円
4月→0日→0円
5月→21日→●●●円(3/31~4/20の給与)
※「基礎日数」は原則として17日以上で固定的賃金が支払われた月が3か月分必要ですが、育休からの復帰にともなうこの届出では、実績がある月から記載します。

4.ポイント解説
報酬月の考え方は「支給日ベース」
5月10日に支払われた報酬 → 5月分の報酬としてカウント
復帰初月(3月)・翌月(4月)は給与の支給なし
支払がない月は報酬ゼロでOK
4月に勤務していたとしても、支払がない=「通貨報酬 0円」と記載
基礎日数のカウント方法
基礎日数=支払対象期間における出勤(労働)日数
3/31~4/20の間に21日勤務していれば「5月:基礎日数21日」

5.結論:ご質問者様のケースにおける正しい書き方は
支給月→基礎日数→通貨報酬
3月→1日→0円
4月→0日→0円
5月→21日→〇〇〇,〇〇〇円(3/31~4/20の給与)

6.補足
6月以降も通常勤務・給与支給が続く場合は、6月・7月の実績が揃った段階で「随時改定(定時改定)」の対象になる可能性もあるため、今後も報酬額に変動がある場合はご注意ください。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/15 18:11 ID:QA-0152398

相談者より

大変わかりやすい回答ありがとうございます。

基礎日数のことですが、
3月は1日だけの出勤なのでわかるのですが、
4月は全日出勤しているのに0日なのかがわかりませんでした。給与が0だから…?
また、記入例に月給者は暦日数を記入しますと書いてあったので、5月は31日なのかなとも思いました。

どちらにしろ大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/05/16 10:58 ID:QA-0152427大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3月 0  0
4月 0  0
5月 30 給与額
ということになります。

それぞれ、3月、4月、5月10日に支払われた、
賃金とその基礎日数を記載してください。

投稿日:2025/05/16 09:02 ID:QA-0152415

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2025/05/19 09:11 ID:QA-0152480大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

御社の給与締日が当月20日で支払日が翌月10日の場合、育児休業等終了時報酬月額変更届の記載方法は以下の通りとなります。

4月 0日      2/21〜3/20の給与(育児休業期間のため0円)
5月 実労働日数   3/21〜4/20の給与
6月 30日      4/21〜5/20の給与

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定することができることになります。

育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づきますので、今回のケースでは、3月31日以後の3カ月間を取ることになり、4月(4月10日支払い→2/21〜3/20の給与)、5月(5月10日支払い→3/21〜4/20の給与)、6月(6月10日支払い→5/21〜6/20の給与)の3カ月を記入することになります。

投稿日:2025/05/18 23:45 ID:QA-0152475

相談者より

回答ありがとうございます。

育児休業終了日の翌日が3月でも、書くのは4月からとういうパターンもあり得るんですね。

投稿日:2025/05/19 09:14 ID:QA-0152481参考になった

回答が参考になった 0

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