有給取得時の効果について
表題の件についてご質問させていただきます。
有期契約職員で、労働条件通知書の内容として本人希望、会社同意の上で一週間の所定労働日数4日以内、18時間以内(8時間、4時間、4時間半を組み合わせての勤務)で契約していて、具体的な勤務日と勤務時間は事前にシフトで通知している場合を前提として質問いたします。
その週の勤務予定時間が月曜日8時間、水曜日4時間、金曜日4時間半の場合、月曜日、水曜日に有給休暇を取得した場合はそれぞれ8時間分、4時間分の賃金をお支払いすれば良いかと思います(就業規則上は所定労働時間労働した場合の賃金支払と記載)。ただ、金曜日に有給休暇を取得した場合は4時間半分の賃金ということでよろしいのでしょうか。それとも、切り上げて5時間分の賃金の支払が必要になってくるのでしょうか。
所定労働時間労働した場合の賃金支払となると4時間半ということかと思うのですが、上司より有給は時間単位だから5時間に切り上げるべきとの指摘を受けました。
ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/15 08:02 ID:QA-0152319
- アストラエルさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、4時間半分の賃金支給ということで差し支えございません。 従いまして、通常の暦日単位での年次有給休暇に関しましては、時間単位で処理…
投稿日:2025/05/15 09:31 ID:QA-0152328
相談者より
ご回答ありがとうございました。
認識が正しかったので安心いたしました。
投稿日:2025/05/15 10:53 ID:QA-0152336大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 結論、所定労働時間が4.5時間の日に有給休暇を取得した際は、 4.5時間の賃金を支払えば足ります。 貴社では、年次有給休暇を取得した際…
投稿日:2025/05/15 09:35 ID:QA-0152329
相談者より
ご回答ありがとうございました。
認識が正しかったので安心いたしました。
投稿日:2025/05/15 10:53 ID:QA-0152337大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇の取得単位→今回は「日単位」で取得
所定労働時間→金曜日:4時間30分(シフトにより事前決定)
支払うべき有給休暇分の賃金→4時間30分分
切り上げの必要性→不要(法的根拠なし)
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.ご質問の整理 前提として 週所定労働日数は4日以内(例:月・水・金) 所定労働時間は日によって異…
投稿日:2025/05/15 09:37 ID:QA-0152330
相談者より
ご回答ありがとうございました。
認識が正しかったので安心いたしました。
投稿日:2025/05/15 10:53 ID:QA-0152338大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
4時間半分の賃金を支払えば大丈夫です。 所定労働時間はあくまで4時間半ですから、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は4時間半分の賃金ということになります。 時間単位…
投稿日:2025/05/15 12:39 ID:QA-0152346
プロフェッショナルからの回答
対応
4.5時間の支給です。有給計算は、業務を行わずとも業務を果た…
投稿日:2025/05/15 13:56 ID:QA-0152370
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