役員報酬の遡り増額による月変の起算月
いつもお世話になっております。
昨年12月の株主総会で代表取締役の役員報酬を増額する決議がなされ、12月給与分から新たな額に変更となりました。
その際、「10月に遡って報酬額は変更になる。12月給与で10月、11月の2か月間分の差額調整も行うように。」との指示だったので、その通りに処理し、12月~翌年2月の3か月分の給与から随時改定を行い、3月から社会保険料変更。
翌月控除なので、4月給与から変更された社会保険料を控除。
このように処理していたら、税理士事務所から「10月から役員報酬が変更になるから社会保険料が変更となるのは3月ではなく、1月ではないか?」と指摘が入りました。
株主総会議事録を見ると「10月から役員報酬を○○万円(具体的な金額が入っています)に変更する」と明記されていました。
当初の処理の際に調べた資料(厚生労働省の事務取扱事例集)によると、
「遡って昇給が発生した場合、その変動が反映された月(差額調整が行われた月)を起算月として、それ以後継続した3か月間(いずれの月も支払基礎日数が17日以上)に受けた報酬を基礎として、保険者算定による随時改定を行うこととなる」
とあったので、これに基づいて差額調整が行われた12月を起算月としたのでした。
年金事務所にこの件を尋ねたら、「議事録に『10月から変更』と書いてあれば10月が起算月です」、との回答でした。
しかし、この回答と厚生労働省の事務取扱事例集の解説との違いが分からず、納得がいきません。
どなたか、この扱いの違いについてご解説いただければ有難いです。
投稿日:2025/05/13 00:18 ID:QA-0152188
- ritoさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問者様の処理(12月起算で3月随時改定)は厚労省の解釈に基づく正当な対応です。年金事務所の指摘は、「形式的な決議日・議事録の記載」を重視する立場に基づくもので、どちらが「間違い」とは一概に言えません。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 このご質問は、役員報酬の遡及改定と社会保険の随時改定(月額変更届)の取扱いに関する非常に実務的かつ重要な論点です。 まず、ポイントを整…
投稿日:2025/05/13 09:47 ID:QA-0152202
相談者より
どちらの対応も間違いではないとわかり、社会保険の奥深さを感じました。
議事録には「代表取締役の報酬月額をR6年10月より○○円とすることについて議場に諮り、可決確定した」とあります。
どのようにでも読み取れる気はしますが、今回は年金事務所の説明どおりにします。
大変勉強させていただきました。
丁寧なご回答をありがとうございました。
投稿日:2025/05/13 10:39 ID:QA-0152215大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、取扱事例集に従って手続きをされますと12月が起算月となりますが、当該資料に関しましては、直接法令として定められているものではなく、…
投稿日:2025/05/13 10:51 ID:QA-0152217
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 まず、ご質問者様にご記載いただいた、以下についてが原則的な考え方 となります。 >「遡って昇給が発生した場合、その変動が反映された月(差額調整…
投稿日:2025/05/13 11:03 ID:QA-0152220
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
遡り昇給という事になりますので 支払った月からみますので 1…
投稿日:2025/05/13 13:44 ID:QA-0152228
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