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労災認定結果について

いつも参考にしております。
当法人では、1年半の傷病手当期間が終了した長期病欠者がおります。就業規則では私傷病の場合は2年間の病欠を認めてはいますが、すでにその期間も過ぎております。この者が、「数年前の面談によって、メンタル障害が重症化した」と遡っての労災申請をおこないました。この労災申請をおこなったのが今からおよそ1年半前になります。基本的に労災の不支給通知は本人に通知されることは存じていますが、これは会社には絶対に通知されないものなのでしょうか(本人に聞いても回答が得られないのですが、そろそろ結果が出ていても良い時期ではあると考えています)。労災認定されたかどうかで人事上の取り扱いが異なってきますし、何とか確認できないかと考えています。

投稿日:2025/05/10 15:47 ID:QA-0152072

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答させていただきます。

ご質問者様のご記載の通り、労災申請の結果については、本人宛に通知される
ものですので、会社が労働基準監督署に問合せを行ったとしても、結果を
確認することはできません。労働基準監督署に断られる結果となります。

労災認定されたかどうかで、人事上の取扱いが異なる場合で、
本人が結果報告を拒み続けるようであれば、本人宛に一定期間の猶予を設け、
報告無き場合は、労災認定がおりなかったものとみなす旨を
文章なりメール等、エビデンスが残る形で3回程の通知を試み、
それでも本人から何ら返答がなければ、会社としては私傷病として
認定するのが現実的かと思案いたします。

投稿日:2025/05/12 10:58 ID:QA-0152100

相談者より

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
本人に再度確認をしてみます。

投稿日:2025/05/15 13:47 ID:QA-0152362大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

労災不支給の通知が会社に届くか→届きません(本人のみ)
現時点で会社に通知がない場合の可能性→不支給、申請却下、または未決定
会社が独自に確認できるか→原則できない(労基署も本人の同意がなければ開示不可)
会社の実務対応→書面や面談で本人に再確認/労基署に相談/私傷病として扱う判断も可

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.労災保険(労働者災害補償保険)の「不支給決定通知」は会社に通知されるか?
原則として、不支給決定(=労災認定されなかった場合)の通知は、本人にのみ通知され、会社には通知されません。
会社が通知を受けるのは、「労災が認定された場合」のみです。
認定された場合には、労働基準監督署から事業主宛に「労災認定されたことに伴う手続き(休業補償の打切り、特別支給金の確認など)」について通知が来ます。しかし、「不支給だった」旨は一切通知されません。

2.会社としてできる対応・確認手段
ご懸念の通り、「労災か否か」によって今後の人事上の対応(例:休職延長、復職支援、解雇等)が大きく異なりますので、確認が取れないままでは非常に扱いづらい状況かと思います。
以下のようなアプローチが考えられます:
(1) 本人に再確認を促す(文書または面談)
書面などで正式に「労災の結果確認が必要な理由(人事判断への影響)」を伝え、「申請状況または結果の開示をお願いする」。
応じない場合、「労災認定の有無が不明なままでは私傷病扱いのままとなる可能性がある」と伝えることが、本人にとっても判断材料になる可能性があります。
(2) 労働基準監督署への問い合わせ(ただし結果の開示は困難)
会社が直接、当該従業員の労災申請の結果を労基署に確認することは原則としてできません(個人情報保護のため)。
ただし、申請されたことが明らかであり、かつ従業員の人事処遇に関わる場合、労基署の判断によっては概要を教えてもらえるケースもあります(非常に例外的)。この場合、まずは総務または人事部門の代表者名で丁寧に照会してみる価値はあります。
(3)「認定があれば会社に通知されるはず」として対応方針を定める
実務上は、「認定されていれば会社に通知が来ているはず。現時点で通知がないということは、少なくとも現時点では認定されていない(または不支給)」と見なして、私傷病としての取り扱いを進める企業も多いです。
後日、認定された場合は、必要に応じてさかのぼって取り扱いの変更が求められる場合もありますが、まずは現時点の状況に基づく判断が必要となります。

3.まとめ
項目→回答
労災不支給の通知が会社に届くか→届きません(本人のみ)
現時点で会社に通知がない場合の可能性→不支給、申請却下、または未決定
会社が独自に確認できるか→原則できない(労基署も本人の同意がなければ開示不可)
会社の実務対応→書面や面談で本人に再確認/労基署に相談/私傷病として扱う判断も可

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/12 12:43 ID:QA-0152109

相談者より

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
本人に再度確認をしてみます。

投稿日:2025/05/15 13:47 ID:QA-0152363大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手続き

会社が結果を得るのではなく、本人が結果を申告して休職判断を下すようにするしかないでしょう。
休職判断するのは会社なので、本人から通知結果の申告が無ければ私傷病扱い欠勤とするということで良いと思います。

投稿日:2025/05/12 13:48 ID:QA-0152123

相談者より

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
本人に再度確認をしてみます。

投稿日:2025/05/15 13:48 ID:QA-0152364大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

会社には通知されませんし、労基署に確認を求めたところで門前払いですから、本人に直に聞くしかありません。

本人がなぜ回答を渋っているのかはわかりませんが、労災認定如何で人事上の取扱いが異なるのであれば、文書、メール等でその旨本人に伝えてみてはどうでしょうか。

回答期限を設け、期限内に連絡がなければ、会社としての今後の方針を伝えることで差し支えはないでしょう。

投稿日:2025/05/12 14:42 ID:QA-0152134

相談者より

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
本人に再度確認をしてみます。

投稿日:2025/05/15 13:48 ID:QA-0152365大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

数年前の面談によって、メンタル障害が重症化した」
と遡っての労災申請をおこなったとのことですが、
その場合は、必ず、会社に対しても時間をかけて調査を行います。

会社責任の場合、会社も結果がわかりますので、
本人は申請していないのでは、ないのでしょうか。

申請が事実であれば、会社が直接、結果を労基署に確認してください。

投稿日:2025/05/12 15:17 ID:QA-0152138

相談者より

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
本人に再度確認をしてみます。

投稿日:2025/05/15 13:49 ID:QA-0152367大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災申請については実務上会社が手続きを支援されるべきものですが、本来当人が申請するものとされています。

従いまして、会社には通知されませんし、当人へ確認される事が必要といえます。どうしても確認出来ない場合には、所轄の労働基準監督署へご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/05/12 19:09 ID:QA-0152177

相談者より

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
本人に再度確認をしてみます。

投稿日:2025/05/15 13:48 ID:QA-0152366大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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