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振替休日の割り増しについて

いつもお世話になっております。
振替休日の割り増しについて相談させて下さい。
同じ週の平日と土曜日の出勤日を予め入れ替えた場合、土曜日の割り増しは付かない認識でしたが、弊社社労士に「元々土曜日出勤したら割り増しになるので、出勤日を入れ替えても割り増しは払わないとダメ」と言われました。
私の認識はそれは代休の考え方ではないかと思うのですが、上司は社労士がそう言ってるからそうなんだろうと取り合ってくれません。
ちなみに弊社は1年単位の変形労働制です。
関係ありますか?

納得できないので、皆様のご意見を伺いたいです。
よろしくお願い致します。

投稿日:2025/04/25 13:22 ID:QA-0151504

まいたけさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

事前に所定労働日と休日の振り替えを同一週内に行っているとのことですので、
ご質問者様の仰る通り、代休ではなく、振替休暇の取扱いとなります。
よって、法令上においては、割増賃金の支払い義務はございません。

但し、貴社の会社規程上での定めにおいて、法令上よりも労働者有利に
取り扱っている場合もございますので、今一度、会社規程をご確認ください。

その上で、やはりご納得が難しいようであれば、貴社の顧問社労士に、
割増賃金が生じる理由を確認いただき、所轄の労働基準監督署等へご相談を
なされることをお勧めいたします。

投稿日:2025/04/25 14:58 ID:QA-0151513

相談者より

ご回答ありがとうございました。
再度上司に確認したところ、就業規則に振休はあるが代休がないので、本来代休なのに振休と呼んでいるとのことでした。
就業規則を変更する方向のようです。

投稿日:2025/04/28 09:43 ID:QA-0151549大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

区分      割増賃金の要否ポイント
振替休日(事前)不要    事前に書面等で休日と労働日を入れ替え済みか
代休(事後)  必要    一度休日に労働したという事実が残るため

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
結論から申し上げると、「振替休日」と「代休」は明確に法的な位置づけが異なり、割増賃金の扱いも異なります。また、「1年単位の変形労働時間制」を採用している場合は、所定労働日・時間の管理が特に重要になります。

1.前提としての用語整理
・ 振替休日とは
事前に勤務日と休日を入れ替えること。
法定休日を事前に別日に振り替えておけば、その日は休日ではなくなる。
そのため、割増賃金は不要となるのが原則。

・ 代休とは
休日に出勤した後で、あとから休日を与えること。
休日出勤そのものがあったため、割増賃金の支払い義務は発生。
後日の代休は「休ませたこと」になるが、割増は免除されない。

2.ご質問のポイントへの回答
(1)「同じ週の平日と土曜を事前に入れ替える」=振替休日
この場合、土曜がもともと休日(法定休日 or 所定休日)であったとしても、事前に入れ替えていれば休日ではなくなるため、原則として割増は不要です。
つまり、ご質問者様の認識は正しいと思います。
ただし、下記の点を確認する必要があります
(2)「その土曜日が法定休日に該当するかどうか」
労基法上、1週に1日の法定休日が必要です。
それが土曜に設定されていた場合、振替休日の手続きが事前に適切に行われていないと、そのまま休日出勤扱い(=割増賃金必要)になります。
つまり、「事前に休日と労働日を入れ替えていれば、割増は不要」
ただし、「入れ替えの合意があったか、文書等で確認できるか」は非常に重要です

3. 1年単位の変形労働時間制との関係
1年単位の変形労働制を採用している場合
あらかじめ「特定の日に何時間働くか」などのシフトが設定されていることが前提。このシフトに基づいた勤務であれば、その日の勤務が法定休日にあたらなければ、割増不要。つまり、土曜日がシフト上「労働日」となっている場合、割増不要。一方で、土曜日が「法定休日」であるという前提が崩れていない場合(つまり振替が曖昧・手続き不十分)、その勤務は休日労働として割増賃金が必要です。

4.まとめ
区分      割増賃金の要否ポイント
振替休日(事前)不要    事前に書面等で休日と労働日を入れ替え済みか
代休(事後)  必要    一度休日に労働したという事実が残るため

5. 対応アドバイス
「この入れ替えが振替休日か代休か」の定義をまず社内で明確にすること
休日振替の手続き(メール、シフト表、事前の同意など)を明文化すること
社労士の見解を元に、実務的な「手当の支給方針」を決定し、それを規程化・共有しておくのが望ましいです。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/25 15:34 ID:QA-0151517

相談者より

ご回答ありがとうございました。
結局、就業規則に代休の記載がなくて振休しかないので、代休のことを振休と呼んでいたようです。
これから就業規則を変更するようです。

投稿日:2025/04/28 09:53 ID:QA-0151551大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、土曜の割増賃金が就業規則上どういう名目で支給されているかによるものといえます。

つまり、通常の法定休日割増と同様に休日労働に対する割増賃金として明確に定められ支給されているのであれば、正式に平日を振替休日とされ実際にその日を休まれていれば、土曜は労働日扱いになりますので割増賃金の支給は不要になります。

これに対し、単に土曜に勤務すれば一定の割増賃金が支給されるという定めのみであれば、振替休日の有無に関係なく割増賃金の支給が必要といえます。

恐らく御社の顧問社労士は、後者のケースに該当している為そのように言われたものと考えられます。

投稿日:2025/04/25 16:25 ID:QA-0151521

相談者より

ご回答ありがとうございました。
再度確認したところ、実態は代休で呼び方が振休と呼んでいました。上司も社労士もそれは理解していて、就業規則に振休の決まりしかないからと理由でした。

投稿日:2025/04/28 10:00 ID:QA-0151553大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1年単位の変形労働時間制の採用如何は直接関係はありません。

すべては、御社の就業規則の定め如何によります。

通常であれば、土曜日(所定休日)に労働した結果、当該週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間は時間外労働として法定どおりの割増賃金の支払いが必要になります。

ですが、単に、土曜日に労働すれば法定どおり割増賃金を支給するといった定めであれば、振替休日に関係なく割増賃金を支払う必要があるということになるでしょうから、御社顧問社労士の先生が言われる、「元々土曜日出勤したら割り増しになるので、出勤日を入れ替えても割り増しは払わないとダメ」とは、おそらくこのことを指して言っておられるのではないでしょうか。

投稿日:2025/04/26 07:35 ID:QA-0151533

相談者より

ご回答ありがとうございました。
結局、代休のことを振休と呼んでいただけでした。
就業規則に代休が記載されていないからです。
記載されていないなら、労働基準法に基づけばいいだけだとは思いますが・・・。

投稿日:2025/04/28 10:02 ID:QA-0151554大変参考になった

回答が参考になった 0

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