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勤怠の扱いに関して

弊社始業時間は8時30分となっております。

今現在会社の慣習としましては8時20分を越えて打刻した社員は遅刻扱いとなり、かつ8時30分までの10分間は勤務時間としてカウントされません。
(就業規則にも8時20分以降は遅刻とする明示はありません)

就業開始時刻が8時30分からにも関わらず8時20分までに打刻しなければ遅刻扱いとなることは問題ないのでしょうか。
打刻時間が就業開始時間とならないことは承知しておりますが、
始業時間前の時刻を遅刻扱いとすることに問題はないのでしょうか。
御確認の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/21 13:31 ID:QA-0151271

aliveさん
滋賀県/機械(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、 遅刻扱いが、どのような内容の扱いになるのかで、 問題有無も、問題有の場合の問題程度も異なってまいります。 仮に、就業開始時刻の8時30分には就業…

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投稿日:2025/04/21 14:27 ID:QA-0151272

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
また、情報不足申し訳ありません。

弊社は給与の中に1ヶ月毎に無遅刻無欠勤であれば支払われる所謂皆勤賞といったものがありまして、そちらの支払いが無くなることとなります。
また、8時21分で打刻し遅刻となった場合、
その時点で午前休の半日有給を申請し、"遅刻しなかった"ことすることが可能です。
20分以降で打刻しつつ、半日有給を申請しないことが1ヶ月に3回発生した場合、欠勤扱いとなります。(3回の遅刻で1回の欠勤は就労規則に明記有)

御確認の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/21 16:03 ID:QA-0151275大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

始業時間が8:30なのに、8:20以降を遅刻扱いとするのは?法的・運用的に問題あり。遅刻ではありません。
どうすれば問題ないルールになる?             就業規則に明記し、始業時刻そのものを変更するなどの手続きが必要です。
慣習だからよい?                 慣習でも不利益な取扱いには合理的根拠と明示が必要です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 法的・運用的に問題があります。 始業時刻は8時30分と定めているにも関わらず、それより前(…

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投稿日:2025/04/21 15:38 ID:QA-0151274

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご返信をいただきまして、ありがとうございました。 詳細なご状況、拝読させていただきました。 結論、貴社の制度・運用には問題がございます。 ご記載いただいた内容より、始業開始時間…

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投稿日:2025/04/21 17:45 ID:QA-0151280

回答が参考になった 0

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