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直行の遅刻

お世話になっております

弊社は通常8:30-17:30の勤務時間です
本社での研修(9:00-16:00)に隣県から参加する場合は
直行・直帰扱いとしています。
渋滞に巻き込まれて9:25に到着した従業員がおりますが遅刻扱いにすべきでしょうか?
この場合定時の8:30に対して30分の遅刻申請で宜しいでしょうか?
大雪や事故渋滞の場合は遅延扱いで遅刻にはしておりませんが
今回は自然渋滞でした。

宜しくお願い致します。

投稿日:2025/06/26 16:18 ID:QA-0154560

YOSHIDAさん
石川県/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

前提としては、
ノーワーク、ノーペイ(実働がなければ賃金も発生しない)の原則より、
法令上は賃金を必ずしも支払われなければならないものではありませんので、
支払う・支払わないは貴社のルールに従っての対応となります。

その上で、ご質問のケースにおいては、当日については、9時出社を会社が
指示しておりますので、9時から遅刻した分を賃金控除することが適切であり、
25分が遅刻時間であれば、25分が賃金控除の対象となります。

結果的に遅刻分が遅刻控除の取扱いがされていれば良く、勤怠記録としては、
8:30から遅刻とし、備考欄等で「当日9時研修開始 遅刻〇分」と実態がわかる
ようにしていれば何ら問題ありません。柔軟にご対応ください。

なお、自然渋滞を賃金控除の対象にするか否かも、判断基準含め、
貴社のルール次第で、控除なしとすることも可能です。
賃金控除を行わない事由については、会社規程に明記してください。
明記しませんと、その時々で判断が必要となり、トラブルの原因となります。

投稿日:2025/06/26 16:51 ID:QA-0154562

相談者より

分かり易い説明をありがとうございました。

投稿日:2025/06/27 10:31 ID:QA-0154607大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
研修開始時刻(9:00)を勤務開始時刻とみなしているのであれば、9:00以降の到着は遅刻として扱うのが原則です。
従って、9:00研修開始に対し9:25到着であれば、「25分の遅刻扱い」が通常の判断になります。
ただし、「8:30が定時だから30分の遅刻」ではなく、このケースでは9:00を基準とした遅刻とするのが自然です。

2.詳細解説
(1)直行・直帰扱い時の「始業時間」の取り扱い
通常勤務時:始業 8:30
研修参加時(本社):研修開始 9:00
→ このような場合、研修の開始時刻を「その日の所定始業時刻」と見なすのが一般的です。
したがって、「その日の出勤義務は9:00」であり、9:25の到着は「25分の遅刻」と判断されるのが自然です。

(2)遅刻と遅延の判断基準
「大雪」「交通事故による渋滞」などの不可抗力:遅延扱い(遅刻扱いしない)
通常の交通渋滞:自己管理の範囲内 → 遅刻扱い
→今回のように「自然渋滞」のみで遅延証明も出ないようなケースは、基本的に遅刻扱いとなります。
これは通勤時・出張時ともに共通の原則です。

(3)注意点:定時基準と研修基準の混同
ご質問に「定時8:30に対して30分の遅刻申請」とありますが、
このケースでは「9:00の研修開始時刻」を基準にすべきです。
従って、遅刻時間は「25分」で処理するのが適切です。

3.おすすめの対応・備考
就業規則または出張・研修マニュアル等に、「直行・直帰時は目的地到着時間を始業時刻とする」等のルールを明記しておくとトラブル防止になります。
一方で、毎回の運用が「遅延証明がなければ遅刻」なのか、「自己判断も考慮する」のかも統一しておく必要があります。

4.まとめ(処理方法)
内容→判断
勤務形態→直行(本社研修)
研修開始時刻→9:00
到着時刻→9:25
遅刻時間→25分(9:00基準)
遅刻扱いか→原則:遅刻扱い(自然渋滞のみ)
備考→特段の不可抗力がなければ、自己責任範囲

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/26 17:20 ID:QA-0154566

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自然渋滞であっても普段の通勤経路と異なれば道路状況も違いますので予測不可能の場合もございます。

従いまして、まずは当日の道路状況を確認され当人にも事情を聴かれた上で、あらかじめ予測が出来る範囲内の渋滞と判断が出来れば遅刻扱い・そうでなければ通常勤務扱いで処理されるのが妥当といえるでしょう。

そして、通常の始業時間より遅くなっていましても、それは研修という会社都合によるものですので、遅刻処理の場合も8時半からではなく研修開始時刻の9時から遅れた時間分のみ計上される事が必要です。

投稿日:2025/06/26 22:38 ID:QA-0154584

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

遅刻扱いにするか否かは御社の判断になります。

遅刻扱いにするのであれば、9時00分の研修開始時刻が勤務開始時刻ということになるでしょうから、25分の遅刻は9時00分を起点に考えればいいのであって、8時30分に対して30分の遅刻申請では不自然と言わざるを得ません。

自然渋滞も大雪や事故渋滞と同様、遅延扱いでよろしいのではないでしょうか。

隣県からの参加ということですから、柔軟に対応してあげればよろしいでしょう。

投稿日:2025/06/27 08:57 ID:QA-0154597

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自然渋滞の状況にもよりますが
よほどの突発的理由がなければ
遅刻とすべきでしょう。

9時開始に25分遅れたのであれば
25分遅刻という事になります。

投稿日:2025/06/27 10:37 ID:QA-0154609

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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