就業規則 遅刻の際のペナルティーについて
弊社の役員は、「遅刻」をとにかく嫌っており、
交通機関や自然災害等の理由以外で遅刻をした場合には、
たとえ「1分」の遅刻でも、「半休」扱いとすると
以前から公言し、これが適応されてしまっています。
就業規則の制裁として適応される範囲でしょうか?
従業員からは厳しいという声が多数上がっているため、
ご教示頂けると助かります。
投稿日:2012/06/18 18:58 ID:QA-0050036
- *****さん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
遅刻の制裁について
労基法上は、1回の減給額が平均賃金の1日分の半分以内までは認められていますから、就業規則に明記されていれば、半休扱いは、法律の範囲内といえます。
▲ただし、減給総額が一賃金支払期における10分の1までとなっていますので、
例えば、給料30万円、平均賃金が1万円とすれば、1回の遅刻で5千円減給するのはかまいませんが、1回の給料では、30万円の10分の1=3万円まで、すなわち6日の遅刻までとなります。
投稿日:2012/06/18 20:50 ID:QA-0050041
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/06/19 13:12 ID:QA-0050069参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「ノーワーク・ノーペイ」と「考課・懲戒」に分けて検討を
「 遅刻 」 は、早退などと同様、ノーワーク・ノーペイの原則に沿った賃金減額と、勤務態度や社内風規面におけるマイナス考課の両面に分けて考えると整理しやすいでしょう。 役員さんの気持ちも分りますが、「 1分 」 の遅刻を 「 半休 」 として減額対象とするのは、拙速気味です。 遅刻・早退を累計記録し、賃金カットの正確性を期することと併行して、考課反映面でのルールの設定、及び、多頻度に亘る場合の懲戒対象化を見直すのが、望ましい手順だと考えます。 就業規則や関連規程の追加・変更に関りますので、シナリオ案を作成の上、成案化、必要に応じて、労使間の合意が得られるよう努めて下さい。
投稿日:2012/06/18 21:34 ID:QA-0050043
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ルールを見直し、役員に提案してみます。
投稿日:2012/06/19 13:11 ID:QA-0050068参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1分の遅刻で単に半休扱いしてしまいますと、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に反しますので明らかな違法行為となります。
またこれを遅刻に対する制裁措置として行うとしましても、労働基準法第91条の上限一杯となりますが、わずか1度の1分遅刻の制裁としましては明らかに重過ぎますので妥当性に欠けるものといえます。
従いまして、少なくとも正当な理由無き大幅な遅刻とか、月に数回に及ぶ遅刻等、制裁適用規定を緩和すべきというのが私共の見解になります。
その上で、遅刻者については会社のポリシーとしまして人事評価上でマイナス査定する等、制裁以外での抑制手段を採られるべきです。
投稿日:2012/06/18 23:11 ID:QA-0050048
相談者より
ご回答ありがとうございました。
正当な理由のない遅刻者については、人事考課に対してペナルティーを与えるという方向で役員に提案してみたいと思います。
投稿日:2012/06/19 13:10 ID:QA-0050067大変参考になった
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