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育児時短就業給付金申請の算定期間について

お世話になっております!いつも参考にさせていただいております。

2025年4月16日から第2子育児休業から復帰する従業員について、どの期間の給与が育児時短就業給付金の算定期間になるのかご教授いただけますでしょうか。

雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始賃金証明書にどの期間の賃金を記入すればよいのかわからず、困っています。

《対象者》
・2021年8月12日~2023年4月15日まで:(第1子)産前産後、育児休業取得
・2023年4月16日~2024年8月9日まで:時短勤務(6.5時間/週5日勤務)
・2024年8月10日~2025年4月15日まで:(第2子)産前産後、育児休業取得
・2025年4月16日~:時短勤務(6時間/週5日勤務)

育児時短終業開始前2年間(合計最長4年間)に賃金支払い基礎日数が11日以上ある完全月が12か月あることと受給資格に記載があるので、
上記の場合、
①第1子育児休暇取得後の(2023年4月16日~2024年8月9日まで)の勤務に支払っていた給与を雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始賃金証明書に記入するのか
それとも、
②第1子出産前(2021年8月以前)の勤務支払っていた給与を雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始賃金証明書に記入するのか
理由も従業員に説明したいので、理由とともにご教授いただけますでしょうか。

投稿日:2025/04/17 13:40 ID:QA-0151174

ニックネーームさん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

岡 佳伸
岡 佳伸
社会保険労務士法人岡佳伸事務所

雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始賃金証明書の提出が不要な事例です

育児休業から引続き育児時短に入るので、このような場合は賃金証明書の提出は不要になります。(育児休業給付の時の賃金登録額を使います)
案内のp5該当部分転載します。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395073.pdf
「※2 同一の子に係る最初の育児時短就業開始前直近6か月間(賃金支払基礎日数が11日未満の賃金月は除 く。また、当該休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の賃金月が6か月に満たない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上である賃金月)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃 金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額(育児時短就業開 始時賃金日額。上限額及び下限額があります。)に30を乗じたものをいいます。ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、当該育児休業給付に係る休業開始時賃金日額を育児時短就業開始賃金日額とします。」

投稿日:2025/04/17 15:05 ID:QA-0151183

相談者より

早々のお返事ありがとうございます!
参考になりました!

投稿日:2025/04/17 17:20 ID:QA-0151191大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

証明書に記載すべき期間は?2023年4月~2024年8月までの「時短勤務(6.5h)」の賃金が対象
なぜ第1子育休前(フルタイム)の賃金を使わない?すでに勤務形態・給与が変化しており、比較対象として適切でないため
どの月の賃金を選ぶ?時短開始の2年前までの間で、賃金支払いが11日以上ある月から最大12ヶ月選定

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
本ケースで「雇用保険被保険者所定労働時間短縮開始賃金証明書」に記入すべき賃金期間は、(1) 2023年4月16日~2024年8月9日までの「第1子育休復帰後の時短勤務期間中の賃金」です。
理由と制度の背景
(1) 「育児時短就業給付金」の目的とは?
この制度は、「時短勤務により収入が下がることを補填」する制度
したがって、比較の対象となるのは、時短開始直前の「フルタイム相当」の賃金ではなく
前回の時短勤務の時給ベースの賃金が基準
(2) なぜ(1)の期間(第1子育休後の時短勤務)なのか?
本件では
期間                   内容
2023年4月16日~2024年8月9日6.5時間/日 の時短勤務(前回)=直近の「通常就業の形」
2025年4月16日~今回6時間勤務で「時短就業給付金」の対象期間開始
つまり、「今回の時短開始(6時間)」に対し、比較対象となる直前の「時短前(通常)勤務」は 6.5時間勤務
給付金は「前の労働時間×賃金」と比較して、どれくらい減ったかを基準に算定
よって、「6.5時間時短勤務」の給与を基準に、「6.0時間勤務」になったことによる収入減少を補填する、という制度の運用になります。

2.対象となる賃金月(12ヶ月)の条件
「時短勤務開始前の2年以内」において、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全な月から最大12ヶ月を選定します。
本件では、以下が対象候補
対象期間:2023年4月16日~2025年4月15日(時短開始前2年間)
その中から、賃金支払いのある11日以上の月を12ヶ月分ピックアップ
※2024年8月~2025年4月15日までは育休で支払いなしなので除外します。

3.(2)の「第1子出産前(2021年以前)のフルタイム給与」を使ってはいけない理由
理由   説明
比較対象にならないすでに「前回時短(6.5時間勤務)」を経ており、その時点で給与水準が変化しているため、旧フルタイムとの比較は適切でない
制度趣旨に合わない「現実的な勤務条件に即した比較」が求められるため、古い勤務体系の給与は使わないのが原則

4.社員向けの説明例(社内説明用)
今回の育児時短就業給付金は、「時短勤務を始めて収入が下がることに対して補助を行う制度」です。
あなたの場合、前回(第1子育休後)の勤務が「6.5時間」でしたので、制度上はその時の給与を基準として、今回(6時間勤務)による収入減少を見て給付額を算定します。したがって、2023年4月~2024年8月頃の給与が対象となります。

5.まとめ
質問内容         回答
証明書に記載すべき期間は?2023年4月~2024年8月までの「時短勤務(6.5h)」の賃金が対象
なぜ第1子育休前(フルタイム)の賃金を使わない?すでに勤務形態・給与が変化しており、比較対象として適切でないため
どの月の賃金を選ぶ?時短開始の2年前までの間で、賃金支払いが11日以上ある月から最大12ヶ月選定

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/17 18:59 ID:QA-0151201

相談者より

ご回答ありがとうございました!

ハローワークでも上記問い合わせたのですが、
新制度の為か、第一子育児休暇後の時短勤務(6.5時間勤務)が対象期間だと思われます(対象期間ですと言い切ってほしかったので)と少し曖昧な回答だったのでこちらで質問させていただきました。

これで安心して手続きできそうです。ありがとうございます。

投稿日:2025/04/18 09:48 ID:QA-0151219大変参考になった

回答が参考になった 0

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