時給勤務者の締日と支払日について

賃金規則で、給与締日月末…支払日当月25日で、変動賃金については翌月精算となっております。
今までは日給月給のものだけでしたので、支障はありませんでした。
今年度からパートのかたにきていただきましたが、時給となります。勤務曜日は決まっています。
月末までの勤務見込で25日に支払うことは可能でしょうか?
パート賃金規則を別に作成したほうがよいのでしょうか?
支払日は一度にしたいのですが

投稿日:2025/04/15 11:29 ID:QA-0151031

もんちっちさん
滋賀県/公共団体・政府機関(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金規程に従う必要がございますので、現状では25日に支払う義務が生じます。

それで都合悪いという事でしたら、パートに関わる支給日を新たに賃金規程に定める必要がございます。

投稿日:2025/04/15 11:57 ID:QA-0151034

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

月末までの勤務見込で25日に支払うことも可能です。
その場合、給与形態が時給ですので、考え方としては前払い要素も含みます。

月給制社員と比較し、実働時間で給与が決定される為、翌月における精算額の
計算事務工数がかかり、計算ミス等も生じやすくなりますので、留意が必要です。

また、勤務見込みで給与を支給する支給基準には、勤務見込日のような定義等、
パート独自要素があるかと思いますので、いづれにせよ、会社規程へ定めておく
必要がある事項かと存じます。

従いまして、パートの方へ勤務見込みで25日に給与支給することは可能ですが、
明確な支給基準は、会社規程に定めておく必要がありますので、いづれにせよ、
パート社員の規定が必要であるのならば、給与支給日は勤怠締後の翌月支給と
されることが適当ではないかと思案いたします。

投稿日:2025/04/15 12:26 ID:QA-0151038

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時給の場合は、全て変動賃金となりますので、
末締め、翌月支給としているケースが一般的です。

パートが1名でしたら、
直ちに、パート規程を作成せずとも、
賃金規定にパートについても明記し、
雇用契約書にも明記すればよろしいでしょう。

投稿日:2025/04/15 15:22 ID:QA-0151047

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

パート従業員専用就業規則(賃金規定)が存在しなければ、現行規則に従い支払うことになります。

パート従業員を新たに採用したのであれば、専用就業規則(賃金規定等)を別途作成するのがよろしいでしょう。

その上で、「給与締日は毎月末日、支払日は当月25日とする」、あるいは、「給与締日、支払日は正社員就業規則の規定に準ずる」、といった形で明示しておけばよろしいでしょう。

投稿日:2025/04/16 07:13 ID:QA-0151074

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