有給休暇一斉付与の考え方について
掲題の件ご相談させていただきます。
【一斉付与基準日】4月1日
【就業規則】
各年次に所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。年次有給休暇の付与基準日は毎年4月1日として、計算期間の1年の単位は当年4月1日から翌年3月31日とする。ただし、採用後最初に到来する4月1日が、採用日から6ヵ月経過しない従業員については、6ヵ月に到達した日に次の表の通りに年次有給休暇を与え、次に到来する4月1日を勤続1年6ヵ月とみなし、以降勤続年数に応じて下表の通り付与する。
※次の表は労基法どおりの日数表になります
2024/6/2入社の場合
2024/12/2➡10日 (6か月)
2025/4/1➡11日 (本当は9カ月30日だけど1年6か月とみなす)
2026/4/1➡11日 (1年9カ月30日、2年6か月未満なので11日)
2027/4/1➡12日 (2年9カ月30日、3年6か月未満なので12日)
上記の考え方で合っていますでしょうか。
お手数ですがご教示いただければと存じます。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/09 18:56 ID:QA-0150723
- 人事的な見習いさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
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投稿日:2025/04/10 06:58 ID:QA-0150735
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
合ってはおりません。 正しくは、2026年4月1日には12日、2027年4月1日には14日の付与となります。 202…
投稿日:2025/04/10 09:07 ID:QA-0150737
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、 ご記載いただいた例を用いて回答いたしますと、 入社後6カ月に到達した日の、次に到来する、 2025年4月1日を、年次有給休暇の付与日数を算出する上…
投稿日:2025/04/10 11:10 ID:QA-0150750
相談者より
ご回答ありがとうございます。
異なる意見の回答者さまがいらっしゃいましたが
いずれにしてもご回答いただいた内容で間違いないでしょうか。
正反対のご意見だったので少々混乱してしまい…すみません。
投稿日:2025/04/10 14:13 ID:QA-0150766大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご提示いただいたスケジュールは、就業規則と労働基準法の内容に照らして、正しい考え方です。非常に正確に捉えておられますので、自信を持って運用していただけます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 有給休暇の一斉付与に関するご確認と、就業規則の取り扱いに沿った日数の付与タイミングについて、非常に丁寧に整理されていて素晴らしいと思い…
投稿日:2025/04/10 11:35 ID:QA-0150754
相談者より
ご回答ありがとうございます。
他の回答者さまと異なるご意見でした。
『以降勤続年数に応じて下表の通り付与する』を
『以降はみなしではなく、実際の勤続年数に照らして考えることとする』という規則だと解釈していました。実務上も最初の2年だけ変則し、他は単純に勤続年数を見ればいいので簡略的な方法だと考えていました。
他の回答者さまはと異なる回答をいただいたのは厚生労働省の通達の示す例とは異なるものの就業規則上の『以降勤続年数に応じて下表の通り付与する』の理解としては合っており、法定の基準を下回っていないため問題のない運用であるとの理解でよろしいでしょうか。
投稿日:2025/04/10 13:41 ID:QA-0150762大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
他の回答者さまはと異なる回答をいただいたのは厚生労働省の通達の示す例とは異なるものの就業規則上の『以降勤続年数に応じて下表の通り付与する』の理解としては合っており、法定の基準を下回っていないため問題のない運用であるとの理解でよろしいでしょうか。
に対してご回答申し上げます。
人事的見習い様 ご丁寧にありがとうございます。 他の回答者のことはわかりませんが、ご回答させていただいた通りです。 し…
投稿日:2025/04/10 13:56 ID:QA-0150763
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2024/12/2→10日 (6か月) 2025/4/1→11日 (本当は9カ月30日だけど1年6か月とみなす) ここま…
投稿日:2025/04/10 15:05 ID:QA-0150774
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、最初に年休発生期間をみなされた場合、次年度以後については全て次回分の年…
投稿日:2025/04/10 23:13 ID:QA-0150823
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
2026/4/1→12日 2027/4/1→14日 とすべきです。 付与日数を統一する(斉一的取扱いをする)場合に守らなければならない原則は、「入社6カ月後に10日、その1年後…
投稿日:2025/04/14 00:07 ID:QA-0150917
相談者より
すごくわかりやすく、よく理解することができました。ありがとうございました。
投稿日:2025/04/14 10:55 ID:QA-0150944大変参考になった
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