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65歳以上の雇用保険について

現在役員の65歳の社員がいます。役員になった時に雇用保険は脱退しましたが、今回役員は退職しますが、嘱託社員として継続して雇用することになりました。
質問は4つです。
①65歳以上でも雇用保険は加入が義務になりますか?
②65歳以上で雇用保険に加入するメリットはありますか?
③例えば65-70まで嘱託社員といて雇用保険に入ると退職時に高年齢求職者給付金は受給できるのでしょうか?
⓸65歳以上の役員が普通の社員になる場合、給料の変更があれば社保の手続きはあると思いますが他の手続きは必要でしょうか?

どうかよろしくお願いします。

投稿日:2025/03/26 13:51 ID:QA-0150039

nao1112さん
静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

1. 雇用保険は65歳以上でも加入義務があります。
2. 高年齢求職者給付金が受給できるメリットがあります。
3. 65歳から70歳まで雇用保険に加入すれば退職時に給付金を受給可能です。
4.役員から嘱託社員になる場合は、雇用保険と労災保険の加入手続きが必要です。

ご質問に1つずつお答え申し上げます。
1. 65歳以上でも雇用保険は加入義務がある?→加入義務があります。
2017年1月1日の法改正により、65歳以上の労働者も雇用保険の加入義務があります。以前は「65歳以上の新規加入は対象外」でしたが、現在は年齢に関係なく加入義務があります。
加入条件
・週の所定労働時間が20時間以上
・31日以上の雇用見込みがある
上記の条件を満たす場合は、65歳以上でも雇用保険の加入が必須です。

2. 65歳以上で雇用保険に加入するメリットはある?→主に以下のメリットがあります。
・高年齢求職者給付金を受給できる
65歳以上で退職した場合は、失業手当ではなく「高年齢求職者給付金」が支給されます。雇用期間が6か月以上あれば受給対象になります。
給付金の額
雇用期間1年未満:賃金日額の50日分
雇用期間1年以上:賃金日額の60日分
雇用継続給付は対象外
65歳以上の場合は「高年齢雇用継続給付金」などは対象外です。
そのため、雇用保険のメリットは高年齢求職者給付金の受給がメインです。

3. 65~70歳まで雇用保険に加入した場合、退職時に高年齢求職者給付金は受給できる?→受給できます。
65歳以上で加入し、6か月以上の雇用期間があれば受給可能です。
70歳まで継続勤務し、退職時に以下の要件を満たせば受給できます:
雇用期間が6か月以上ある
自己都合退職でも支給対象
→支給額の目安
賃金日額 × 50日分(1年未満)
賃金日額 × 60日分(1年以上)

4.65歳以上の役員が社員になる場合、社保以外で必要な手続きは?→主に以下の手続きが必要です。
・ 雇用保険加入手続き
役員退任後、嘱託社員として継続雇用される場合は、雇用保険の加入手続きが必要です。
役員時代は雇用保険の対象外だったため、新たに加入する必要があります。
→手続き内容
雇用保険資格取得届の提出(ハローワーク)
提出期限:雇用開始から10日以内
・ 労災保険の適用
社員になることで、労災保険の適用対象にもなります。
労働者として労災保険の加入手続きが必要です。
就業規則・契約書の変更
嘱託社員としての雇用契約を締結するため、雇用契約書の作成・締結が必要です。就業規則に「嘱託社員」の規定がある場合は、そのルールに基づいて契約を締結します。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/26 15:36 ID:QA-0150061

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、高年齢被保険者としまして加入対象とされます。

2につきましては、高年齢求職者給付金が受けられる事になります。尚、雇用保険制度については、加入対象者の場合当人のメリット有無に関わらず加入が義務付けられます。

3につきましては、受給可能ですが、通常の失業(基本)手当と同様に、退職後に次の求職をされない場合は受給出来なくなります。

4につきましては、従業員である以上雇用契約の締結等原則として通常の従業員と同様の手続が必要とされます。

投稿日:2025/03/26 16:25 ID:QA-0150064

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.加入義務があります。

2.メリットとしては、失業給付等の対象となります。

3.できます。

4.特にないでしょう。

投稿日:2025/03/26 19:25 ID:QA-0150074

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問についてでございますが、
1.は、加入義務がございます。
2.は、高年齢求職者給付金の対象となる点です。
3.は、一定の条件を満たすことにより受給可能です。
4.は、新たに雇用保険の加入手続きが必要となります。
   手続き面ではございませんが、契約更新の条件については後々、
   トラブルにならないよう、十分ご説明ください。

投稿日:2025/03/27 09:33 ID:QA-0150093

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご質問内容に回答いたします

1.雇用保険の加入が義務になります。
加入が義務とされる要件としては、1週間の所定労働時間が20時間以上、31日以上の雇用見込みがあること、となります。

2.失業した際には高年齢求職者給付金の受け取りが可能です。
また要件を満たせば、教育訓練給付金介護休業給付金、育児休業給付金を受給できます。
 
3.はい、可能です。
要件としては、離職の日までの1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あること、失業していること、があります。

4.従業員としてあらためて雇用されますので雇用契約書の締結と雇用保険の加入手続きとなります。

投稿日:2025/03/29 20:40 ID:QA-0150197

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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