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半日有休からの休職開始について

いつも参考にさせていただいております。

メンタル不調で休職中の社員から、休職開始日の午前中が有休になっているのはおかしいとの申し出がありました。
午前半休はメンタルクリニックを受診するために本人が事前申請したもので、受診時に就労不能との診断書が発行され、そのまま休職しますと本人が連絡してきましたので、状況を考慮した上で、その日からの休職命令を発令しました。

例)2/1の午前中有休を取得して受診、そのまま休職希望を連絡(診断書有)
  休職命令は2/1開始で発令
  
ただ、あくまでも午前中は本人申請の有休であり、特に本人から希望もなかったため、取り下げなどの処理はしていません。

既に半日分の給与支払いも済んでいる状況なのですが、この場合、本人の申出を受けて、有休の取り下げ処理をする必要があるでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2025/03/25 18:06 ID:QA-0149987

人事初心者さんさん
大阪府/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースにおいて、休職開始日が2/1であれば、2/1より、労務の提供が免除されていると解することができます。 その上で、労務の提供が免除されている日については、年次有給休暇…

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投稿日:2025/03/26 11:12 ID:QA-0150024

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/03/26 18:06 ID:QA-0150066大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、事前申請有で取得処理済みであれば、通常取消は不要です。 そして、当日…

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投稿日:2025/03/26 11:14 ID:QA-0150025

相談者より

ご回答ありがとうございました。
休職開始時点で、特段本人からの希望もなかったため、今回は有休は有効である旨、説明します。

投稿日:2025/03/26 18:09 ID:QA-0150067大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

1. 今回のケースでは、有給休暇の取り下げは不要です。
2. 本人が明確に希望しない限り、そのままで問題ありません。
3. 今後同様のケースに備え、ルールを明文化しておくと安心です。

ご質問のケースは、「有給休暇を取得した日の午後から休職に入った場合、午前中の有給を取り下げる必要があるかどうか」ですが。 1. 有給休暇の取り下げは不要です。 今回のケースでは有…

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投稿日:2025/03/26 12:29 ID:QA-0150032

相談者より

詳しいご解説をありがとうございます。
大変参考になりました。
欠勤などでなくいきなり休職となるケースも多いため、取り扱いルールも定めていきたいと思います。

投稿日:2025/03/26 18:05 ID:QA-0150065大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職規定によりますが、 その日の午後は早退扱いとし、翌日から…

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投稿日:2025/03/26 13:03 ID:QA-0150035

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人にそのように説明しようと思います。

投稿日:2025/03/26 18:10 ID:QA-0150068大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は申請通りに取得され、結果として休職を指示したのであれば、その指示の根拠となる当日午後とするのが良いと思います。 有…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/03/26 14:33 ID:QA-0150043

相談者より

ご回答ありがとうございます。
午前有休自体は有効とのこと、本人にも説明したいと思います。

投稿日:2025/03/26 19:37 ID:QA-0150078大変参考になった

回答が参考になった 0

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