半日有休からの休職開始について
いつも参考にさせていただいております。
メンタル不調で休職中の社員から、休職開始日の午前中が有休になっているのはおかしいとの申し出がありました。
午前半休はメンタルクリニックを受診するために本人が事前申請したもので、受診時に就労不能との診断書が発行され、そのまま休職しますと本人が連絡してきましたので、状況を考慮した上で、その日からの休職命令を発令しました。
例)2/1の午前中有休を取得して受診、そのまま休職希望を連絡(診断書有)
休職命令は2/1開始で発令
ただ、あくまでも午前中は本人申請の有休であり、特に本人から希望もなかったため、取り下げなどの処理はしていません。
既に半日分の給与支払いも済んでいる状況なのですが、この場合、本人の申出を受けて、有休の取り下げ処理をする必要があるでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/03/25 18:06 ID:QA-0149987
- 人事初心者さんさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースにおいて、休職開始日が2/1であれば、2/1より、労務の提供が免除されていると解することができます。
その上で、労務の提供が免除されている日については、年次有給休暇は取得できません。
何故ならば、年次有給休暇は労務の提供義務がある日に対して、休暇取得をすることができる制度である為です。
以上より、本ケースにおいては、最後にご記載いただきました通り、本人の申出を受けて、年次有給休暇の取り下げ処理をすることが適切であります。
投稿日:2025/03/26 11:12 ID:QA-0150024
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/26 18:06 ID:QA-0150066大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事前申請有で取得処理済みであれば、通常取消は不要です。
そして、当日午後からの休職も本人側からの希望であり、その時点で取り下げが出来たにも関わらず放置されていましたので、応じる義務迄はないものといえます。
投稿日:2025/03/26 11:14 ID:QA-0150025
相談者より
ご回答ありがとうございました。
休職開始時点で、特段本人からの希望もなかったため、今回は有休は有効である旨、説明します。
投稿日:2025/03/26 18:09 ID:QA-0150067大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
1. 今回のケースでは、有給休暇の取り下げは不要です。
2. 本人が明確に希望しない限り、そのままで問題ありません。
3. 今後同様のケースに備え、ルールを明文化しておくと安心です。
ご質問のケースは、「有給休暇を取得した日の午後から休職に入った場合、午前中の有給を取り下げる必要があるかどうか」ですが。
1. 有給休暇の取り下げは不要です。
今回のケースでは有給休暇の取り下げは不要と考えられます。理由は以下のとおりです。
有休は本人が事前に申請し、会社も承認済みで、メンタルクリニックの受診のために本人が自主的に申請した有給であり、会社が強制したものではありません。
本人が申請し、会社が承認した時点で有給休暇の成立要件は満たされています。
2.休職開始は午後から
有休取得中は労務提供義務が免除されている状態であり、その日の午後から休職命令が出された場合でも、有給休暇はそのまま有効です。
午前は有給休暇扱い、午後からは休職開始とするのが適切な処理といえます。
3.取り下げ処理の義務はありません。
労働基準法上、有休取得後に労働不能の診断書が出たからといって自動的に取り消されるわけではないため、取り下げる法的義務はありません。
本人が「有休は取り消したい」と明確に申し出た場合は別ですが、本人の希望がない限り取り消す必要はありません。
なお、実務上の判断と対応ポイントは次の通りです。
今回のケースでの適切な処理は
午前は有給休暇、午後は休職開始で、 取り下げ処理は不要で問題ありません。
本人が「有給休暇を取り下げて休職に変更したい」と申し出た場合は、取り下げに応じることは可能ですが、既に給与支払いが済んでいる場合は、取り下げると過払い分の調整が必要になります。
→ 有休取り下げ → 休職開始 → 午前分の給与を取り消す or 次回給与で精算
また、アドバイスといたしましては、
今回は有給休暇を取り下げる必要はなく、そのままで問題ありません。
本人が有休取り下げを強く希望する場合は応じることは可能ですが、給与調整の手間が発生するため注意が必要です。
今後同様のケースが発生した場合に備え、「有給休暇中に休職診断が出た場合の処理ルール」を社内規程に明記しておくと良いでしょう。
例:「休職診断書が有休取得日に発行された場合でも、すでに取得済みの有給は取り消さない」
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/03/26 12:29 ID:QA-0150032
相談者より
詳しいご解説をありがとうございます。
大変参考になりました。
欠勤などでなくいきなり休職となるケースも多いため、取り扱いルールも定めていきたいと思います。
投稿日:2025/03/26 18:05 ID:QA-0150065大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職規定によりますが、
その日の午後は早退扱いとし、翌日から休職開始とすればよろしいでしょう。
有休は、本人請求によるものですので、取り下げる必要はありません。
投稿日:2025/03/26 13:03 ID:QA-0150035
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人にそのように説明しようと思います。
投稿日:2025/03/26 18:10 ID:QA-0150068大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給は申請通りに取得され、結果として休職を指示したのであれば、その指示の根拠となる当日午後とするのが良いと思います。
有給自体は手続き通り取得されているので有効と考えられます。
休職を命じたの会社なので、休職期間中は有給を取れませんので、当日午後とするべきでしょう。
投稿日:2025/03/26 14:33 ID:QA-0150043
相談者より
ご回答ありがとうございます。
午前有休自体は有効とのこと、本人にも説明したいと思います。
投稿日:2025/03/26 19:37 ID:QA-0150078大変参考になった
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