大卒内定者における入社前のアルバイト雇用
2025年10月1日入社予定の大卒内定者1名において、入社前に以下条件でアルバイトで働いていただくことになりました。(留年により2025年4月1日に入社できず、半年間入社延長したため)
・アルバイト期間は4/1~9/30
・週2日、週の所定労働時間は20時間未満(通常の労働者の3/4未満)
・10月1日からは正社員として働く
そこでご質問です。
Q1:労働条件通知書兼雇用契約書は本人に交付致しますが、就業規則の作成及び労働基準監督署への提出は必要でしょうか?
Q2:その他、人事労務関係で進めるべきことがございましたらご教授ください。
投稿日:2025/03/20 14:02 ID:QA-0149736
- まささまさん
- 長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
Q1.について、雇用形態に関係なく、雇用している労働者が常態として10名以上となる場合は就業規則の作成・労働基準監督署への提出義務がございますので、貴社で雇用されている労働者人数次第となります。仮に10名未満であれば、就業規則の作成及び、労働基準監督署への提出は義務ではございません。
Q2.について、ご回答にあたって、貴社のご状況がご質問内容から明らかではございませんが、従業員を初めて雇用される場合、保険加入の観点では、少なくとも事業所として労災保険への加入は必須となります。従業員を初めて雇用されるという事でしたら、今後も対応すべき手続き等はございますので、専門家である、社会保険労務士へ手続き代行等のご相談をされることをお勧めいたします。
投稿日:2025/03/21 11:30 ID:QA-0149756
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/22 05:33 ID:QA-0149811参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、常時10人以上の従業員を使用していれば、既に就業規則が作成されているはずですが、このような労働条件が今後も発生する可能性が有るようでしたら、追記及び労基署への変更届提出が求められるものといえます。
そして、注意点としましては、雇用契約書に週2日勤務で週の所定労働時間を20時間未満と記載されますと1日8時間を超える労働時間が生じる場合がある事から労働基準法違反となりますので、16時間以下と記載される事が必要です。
また、アルバイトであっても雇用期間は通算されますので、年次有給休暇の起算日は4/1となり、また通常の場合ですと10/1時点の付与日数は正社員として10日付与になる点に注意が必要です。
投稿日:2025/03/21 18:54 ID:QA-0149782
相談者より
ご返信ありがとうございます。
就業規則はすでに人数の多い正社員やパートでは作成していますが、今回のアルバイトは特別に1名のみ適用したい労働条件になります。従いまして、今回は労働条件通知書兼雇用契約書のみ発行し、今後同様のケースが出る場合に就業規則を作成したいと思います。
また、注意点の件承知いたしました。労働時間の件は16時間以下と記載するようにいたします。
有給の件も承知いたしました。
投稿日:2025/03/22 05:32 ID:QA-0149810大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.10人以上の事業所でしたら、就業規則の作成、届出、周知義務があります。
2.現状どこまでやってらっしゃるのかわかりませんので、
何ともいえませんが、法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳)の整備
社会保険(労災、雇用保険、健康保険、厚生年金)を確認してください。
投稿日:2025/03/21 18:58 ID:QA-0149783
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/03/22 05:33 ID:QA-0149812参考になった
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