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時間外労働の端数処理

時間外労働の端数処理についてご相談です。

時間外労働の1ヶ月合計について、
30分以上切り上げ、30分未満切り捨てができるという認識ですが、
次のような場合は労基法違反にならないのでしょうか?

①1ヶ月に1日だけ、1時間20分の時間外労働が発生した。
 1ヶ月合計として20分の端数が出ているので1時間の時間外労働とする。

②1ヶ月のうち、1日は1時間の時間外労働が発生し、
 1日は20分の時間外労働が発生した。
 1ヶ月合計として20分の端数が出ているので1時間の時間外労働とする。

①、②は、1ヶ月合計ではなく、1日の時間外労働を切り捨てていると捉えられ、労基法違反となるでしょうか?

投稿日:2025/02/13 14:17 ID:QA-0148457

あららぎさん
神奈川県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

結論、1と2ともに、1ヶ月合計に対する30未満の端数処理に該当いたしますので、法令違反とはなりません。 なお、補足までに、切り捨てが認められているのは30分未満の時間に限られ、3…

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投稿日:2025/02/13 16:09 ID:QA-0148461

相談者より

ありがとうございます。1ヶ月単位については、仰る通りの運用としております。

投稿日:2025/02/14 09:22 ID:QA-0148487大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、1ヵ月合計で30分単位で四捨五入しているのであれ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/02/13 18:15 ID:QA-0148470

相談者より

確かに、従業員が不利になるケースばかりではない、というのは仰る通りですね。ありがとうございます。

投稿日:2025/02/14 09:23 ID:QA-0148488大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1日のみの時間外労働の計算に関しましては、原則通り1分単位で行われる必…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/02/13 20:45 ID:QA-0148477

相談者より

やはり、そのような解釈もありうるのですね。
ただ、30分未満を切り捨てるときに、時間の色分けはできないようにも思います。
例えば、5分の残業を13日したときに65分→60分として5分切り捨てた場合、どこかの1日を切り捨てたとも解釈できるところです。
仮にこれが労基法違反でないとすると、1日だけ5分の残業をした場合の切捨(5分→0分)は違反である、という解釈と整合しないようにも思えます。

切り捨てられる時間を、どこかの一日の残業時間と考えるとやはり不都合が生じると思いますので、今回は切り捨て可能と判断します。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/02/14 11:34 ID:QA-0148506大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示例はいずれも「1ヶ月」の単位での切り捨てなので、問題な…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/13 23:41 ID:QA-0148482

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/02/14 09:24 ID:QA-0148489大変参考になった

回答が参考になった 0

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