1年単位の変形労働時間制における時間外の計算について
当方では一部部署において1年単位の変形労働時間制を採用しております。
その対象者の時間外労働の計算方法についてご質問です。
質問①
例)週所定労働時間45週の場合
総労働時間48時間、うち1日の時間外労働4時間の場合
①1日当たりの時間外労働…4時間
②1週当たりの時間外労働…48-4時間=44時間
週所定労働時間に達していないため0時間
この場合、支払う時間外手当は1.25×4時間でよいでしょうか?
また、1週の所定労働時間に達していない1時間分は時間外労働4時間に対する時間単位の代休扱いとはせず、1年間の労働時間算出のために繰り越すという解釈でよいでしょうか?
質問②
法定外休日に9時間労働した場合、8時間を超えた分の1時間分を1日当たりの時間外労働とし、8時間分は週の時間外労働としてカウントするのか、9時間分を時間外労働としてカウントするのかどちらでしょうか?
また、9時間分時間外労働としてカウントした場合、他の日で早退等で調整した場合、相殺はできないでしょうか?
質問が分かりづらく申し訳ありませんが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/01/31 17:18 ID:QA-0111885
- しらたにさん
- 愛知県/農林・水産・鉱業(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、質問①に関しましては(※「週所定労働時間45時間」の場合と思われます)、変形労働時間制の場合ですと当初の勤務予定を変更された結果1日8時間または週40時間を超えた労働時間については、時間外労働割増賃金の支払が生じます。
従いまして、支払う時間外手当についてはご認識の通り1.25×4時間分となります。
但し、所定労働時間の不足分1時間を翌週以後に繰り越した結果、その週で新たに1日8時間または週40時間を超える場合ですと、当該1時間分についても同様に時間外割増賃金の支払が生じますので注意が必要です。
そして、質問②に関しましては、まず1日8時間を超える1時間については必ず時間外労働になります。
次に残り8時間については当該週で40時間を超える労働時間となった場合に限り時間外労働になります。また、同じ週で早退調整された結果40時間以下に収まれば、当然ながら時間外労働扱いとはなりません。翌週以後の早退調整ですと、時間外労働扱いとなります。
投稿日:2022/01/31 20:35 ID:QA-0111898
相談者より
ご回答ありがとうございます。
質問①についてですが、当方では過去に労働基準監督署の指導により、8時間超の時間外労働が発生した場合、同月内で同時間調整(早退や遅出)をした場合、1.25の「1.00」の部分を相殺し、「0.25」の割増部分のみの支払いで
良いと整理しております。
よって、①の場合で4時間の時間外労働に対し、所定労働時間に対して不足している1時間を相殺し、3時間を1.25払い、1時間を0.25払いにできるのでしょうか?
不足した1時間を翌週以後のの労働時間に加算するのではなく同月内で相殺したいと考えております。
投稿日:2022/02/01 08:35 ID:QA-0111908大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、ご認識の通り割増部分のみの支払で問題ございません。
投稿日:2022/02/01 09:28 ID:QA-0111914
相談者より
再度ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
最後にもう一つご質問です。
1日当たりの時間外労働の発生がない週で、例えば所定労働時間に2時間足りていない場合、翌週の時間外労働の相殺にあててもよろしいでしょうか?
この所定労働時間不足分の時間外労働との相殺はいつまで可能でしょうか?
(月内なのか、1年間なのか)
投稿日:2022/02/01 10:11 ID:QA-0111924大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
1.25×4時間-1.0×1時間ということになります。
1時間分は繰り越すことはできません。
②について
法定外休日は、1週間で40hを超えた時間は1.25
40hを超えていなければ、通常単価での支払いが必要です。
投稿日:2022/02/01 10:10 ID:QA-0111922
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
1.25×4時間-1.0×1時間ということになります。
1時間分は繰り越すことはできません。
②について
法定外休日は、1週間で40hを超えた時間は1.25
40hを超えていなければ、通常単価での支払いが必要です。
投稿日:2022/02/01 10:10 ID:QA-0111923
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/02/01 15:06 ID:QA-0111948大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「1日当たりの時間外労働の発生がない週で、例えば所定労働時間に2時間足りていない場合、翌週の時間外労働の相殺にあててもよろしいでしょうか?」
― 相殺は可能ですが、時間外割増部分のみの支払は必要です。
「この所定労働時間不足分の時間外労働との相殺はいつまで可能でしょうか?
(月内なのか、1年間なのか)
ー 月給制であれば、賃金全額払いの原則に基づき当月の賃金支払期間内の間で必要となります。
投稿日:2022/02/01 11:12 ID:QA-0111928
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変分かりやすく参考になりました。
またよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/02/01 15:07 ID:QA-0111949大変参考になった
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