36協定の特別条項に違反した場合
いつもお世話になりありがとうございます。
特別条項について、下記を守る必要があるかと思います。
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
・月45時間を超える時間外労働・・・年6回以内
これに違反した場合は罰則が科されるとのことですが、
違反した場合の流れはどのようになるのでしょうか。
違反したらすぐに労働基準監督署に届け出る必要があるのか、調査や通報等により違反が分かった時に対応するのか。
投稿日:2024/05/14 17:02 ID:QA-0138575
- tkgさん
- 大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
違反したらすぐに労働基準監督署に届け出る必要があるというものではありません。
調査や通報等により違反が分かった時には、指導、是正勧告、
悪質な場合には、書類送検、罰則となります。
また、
過労死等発生すれば、多額の損害賠償責任が発生するリスクが大きくなります。
投稿日:2024/05/14 18:39 ID:QA-0138580
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
違反しないよう注視していきたいと思います。
投稿日:2024/05/15 14:47 ID:QA-0138621大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、何よりも絶対に違反しないように労務管理をされるのが先決ですので、違反を前提にどう対応したらよいかといった考え方自体避けるべきです。
その上で、万一違反行為が発覚した場合には、実態を調査された上で状況に応じて責任者への改善指導や処分及び再発防止策の徹底といった事を行われるべきといえます。
こうした事後処理がしっかり出来ていれば、監督署への報告をされる必要性まではないですし、仮に判明してもいきなり罰則が適用される可能性は殆どないものといえるでしょう。
投稿日:2024/05/14 19:22 ID:QA-0138583
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
違反しないよう注視していきたいと思います。
投稿日:2024/05/15 14:47 ID:QA-0138620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
掲示板という公共性のある場所で脱法的な対応を語ることはできません。何よりもそのようは違反状態を絶対に起こさないよう措置することこそ人事・経営政策の大前提だといえます。
十分な予防措置を施していても、それでも何らかの事情で違反をしてしまうようなことがあれば、申し開きや弁明の余地も少しは生まれる可能性はありますが、あくまでコンプライアンスを徹底する以外に人事的対策はありません。
投稿日:2024/05/14 21:14 ID:QA-0138591
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
違反しないよう時間外労働減少に向けた取組を実施しております。
投稿日:2024/05/15 14:43 ID:QA-0138618参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
法違反があったからといって、いきなり罰則が適用されるわけではなく、まずは、監督署の指導が入ります。
通常、監督官は職務遂行のため、労基法違反の有無を調査する目的で事業場に立ち入ることがありますが、これを「臨検」といい、この臨検には定期的に実施する定期監督、労働者の申告に基づいて実施する申告監督があり、ほとんどの場合が、労働者からの申告に基づいての臨検です。
臨検には、事業主に対して必要な事項を報告させたり、労基署に出頭を命じたりと、状況に応じて扱いも異なります。
臨検監督を行った結果、法違反があるのかないのかに応じて、事業主に対して必要な文書を交付しますが、法違反がある場合には「是正勧告書」、違反はないが改善が必要な場合は「指導票」が交付されます。
監督官が法違反に該当すると判断した場合は、是正するようにと勧告がなされますので、速やかに是正し、期日までに報告書を提出しなければなりません。
是正勧告を行っても法令違反を是正しないとき、または、是正した後に再度法違反を繰り返すようなときは、悪質と判断され、司法処分(検察庁への書類送検)へと進んでいきます。
労働基準監督官は、司法警察員としての身分も有していますので、逮捕・送検をする権限が与えられています。
投稿日:2024/05/15 09:59 ID:QA-0138610
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
違反した場合、まずは監督署の指導が入るのですね。違反しないよう注視していきたいと思います。
投稿日:2024/05/15 14:45 ID:QA-0138619大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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