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定期健康診断の実施について

いつも参考にさせていただいております。
弊社では定期健康診断を年度(4月~翌年3月末)で一度の受診で対応をしております。
年度当初(4月)から休職している社員が3月下旬に復職が決定した場合、健康診断を3月末までに受診をさせないとならないでしょうか。

投稿日:2025/02/05 12:22 ID:QA-0148145

1年生さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職中の場合には、
復職後、速やかに受診させるということになっていますので

3/末に間に合えば3/末ですし、
具体的な復職日により、可能な範囲で対応してください。

投稿日:2025/02/05 16:20 ID:QA-0148151

相談者より

ご回答ありがとうございます。

可能な範囲で対応すればよいとのことで承知しました。3末に復職したとしてもおそらく病院の都合等で速やかに受診手配を行ったとしても4月以降になってしまいそうですが問題ないと理解いたしました。(上記の対応で年1回受診義務を果たしていないことにはならない)
ありがとうございました。

投稿日:2025/02/06 09:58 ID:QA-0148196参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職期間中に健康診断が受診出来ないのは当然ですし、そのような場合にまで健診義務が生じるものではございません。

従いまして、3月下旬の復帰の場合、急ぎ当月末までに受診させる義務迄はないものといえますし、他の従業員と同時期に実施される事でも差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2025/02/05 22:45 ID:QA-0148165

相談者より

ご回答ありがとうございます。

急ぎ当月末までに受診させる義務迄はないとのことで理解いたしました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/02/10 09:40 ID:QA-0148312参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

掲示板ですので杓子定規にお答えすればご認識通りだと思います。
実際にはそのようなケースは次年度に持ち越すこともあるのではないかと想像しますが、実態は不明です。

投稿日:2025/02/06 08:44 ID:QA-0148184

相談者より

ご回答ありがとうございます。
承知いたしました。

投稿日:2025/02/10 09:45 ID:QA-0148313参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

高山 博光
高山 博光
中央労働災害防止協会 総務部 相談員

回答-休職中の労働者に対する定期健康診断の実施義務

 定期健康診断の対象となる「常時使用する労働者」とは、実際に就業している(会社に労務を提供している)労働者であって、「会社に籍はあるが、休職中で労務の提供を免除されている」労働者は含まれないと考えるべきです。
 また、厚労省・通達:平4.3.13基発第115号「育児休業等により休業中の労働者に係る健康診断の取扱いについて」でも
 1 休業中の定期健康診断について
  事業者は、定期健康診断を実施すべき時期に、労働者が、育児休業、療養
  等により休業中の場合には、定期健康診断を実施しなくてもさしつかえない
  ものであること。
 2 休業後の定期健康診断について
  事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合に
  は、休業修了後、速やかに 当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなけれ
  ばならないものであること。
 3 指導勧奨による特殊健康診断について
  休業中及び休業後の指導勧奨による特殊健康診断については、上記1及び
  2に準じて実施するよう事業者等を指導すること。
との説明があります。
 したがって休職中の労働者については、復職後、速やかに定期健康診断を実施すべきですが、この「速やかに」とは、御社の年度(4月~翌年3月末)内に行うこととイコールではなく、御社の年度(4月~翌年3月末)とは関係なく「速やかに」実施することが求められているもので、必ず御社の年度末・3月末までに行わないとダメだということではないことである点、御留意ください。
 また、この「速やかに」については、やはり厚労省・通達:平31・3・25基発 0325 第1号「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法及び労働安全衛生法の施行について(新労基法第41条の2及び新安衛法第66条の8の4関係)」の 記-第2-3-(2) で(長時間・過重労働対象者への医師の面接指導に関し)「『速やかに』とは、おおむね2週間以内をいうものであること」との説明もありますが、お問合せのように、復職後の定期健康診断実施時期に関する「速やかに」については、「可能な限り早い時期に」実施することが求められているものと解釈して差し支えないと考えます。

投稿日:2025/02/06 13:28 ID:QA-0148232

相談者より

ご回答ありがとうございます。
詳細のご説明をありがとうございます。大変参考になりましたし通達の解釈も理解できました。
復職後可能な限り速やかに受診対応をすることで取り進めいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2025/02/10 09:51 ID:QA-0148314大変参考になった

回答が参考になった 0

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