無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社員の退職について

お世話になります。
はじめて質問させて頂きます。

社員が業務外の傷病により令和7年1月25日より入院、療養のため休職しております。(休職中に休職手当等は発生しません)
本日、令和7年1月31日当該社員より療養期間終了後の令和7年2月28日に退職したいとの申し出がラインでありました。

入社1年3カ月、業務上のミスが多く、注意等をすると態度が悪くなり、言い訳ばかりを繰り返す社員でしたのでこの際、早く退職して頂きたいと節に願っております。
できれば、1月31日付で退職していただきたいのですが、可能でしょうか?
退職の申し出の日付の前に退職を促すことは不当解雇になりますか?

ご指導、どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2025/01/31 16:48 ID:QA-0148005

コットンさん
宮城県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人の退職希望日を会社が前倒しする場合は、
自己都合ではなく、
会社都合の退職となります。

不当解雇かどうかは、状況詳細によりますし、
本人がどう感じるかになります。

1か月我慢することをお勧めしますが、
そこは、会社がご判断ください。

投稿日:2025/01/31 18:29 ID:QA-0148008

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的には、仕事上のミスが多い社員、勤務態度の悪い社員など、問題の多い社員に対しては、後日のトラブルを少しでも減らすためには、“できる限り解雇はしない“ というスタンスが大事になります。

退職を促すこと自体解雇とはなりませんが、御社にとっては辞めていただきたいと願う社員から2月28日付で退職したいと申し出てきているわけですから、そのまま黙って受理するのが適正であるといえます。

退職の意思表示については、法律上の縛りはなく、真に本人の意思による確実なものであれば、書面に限らず、ライン、電話、メール等であっても可能ですから、会社が受理すれば退職の効果は発生します。

“2月28日退職の申し出は受理しました”、といった形で返しておけばいいでしょう。

投稿日:2025/02/01 08:43 ID:QA-0148015

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

本人よりLINEで2月28日に退職したいと申し出があった場合は自己退職となりますので、その旨を記載した退職願を本人より提出してもらうことで退職手続きを進められます。

本人の希望より前に退職してもらう場合は本人との合意が必要となると思います(この場合も自己都合の退職とすることで本人の了解をもらいます)。

自己都合以外の退職とする場合は懲戒解雇が考えられますが、この場合は就業規則にその旨が定められており、かつその事項に該当する必要があります。

業務上のミスが多い、注意すると態度が悪くなる程度では通常は懲戒解雇は難しいと思いますので、本人の申し出通り2月28日付で退職していただくのが良いと思います。

投稿日:2025/02/01 12:06 ID:QA-0148021

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職期間を定めて指示されている以上、これを会社側の都合で短縮する事は原則として認められないものといえます。

休職期間満了での退職であれば、既に辞められているのとほぼ同様の状態ですし、新たな給与の発生もございませんので、その通りにされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/02/01 21:32 ID:QA-0148024

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人希望だけであればそれに従う必要はありませんが、休職日設定時に会社も合意した以上、前倒しは解雇となるでしょう。本人と話し合うことで合意があれば前倒し可能です。

ただ「促す」の内容次第ですが、圧力をかけるようであれば退職勧奨になります。単なる話し合いで、完全んい裁量を社員にゆだねていれば問題ありません。

ミス等については勤務時に対応しなければならなかったものであって、退職と絡めることはきわめて手間がかかり、難しいので避けるべきでしょう。

投稿日:2025/02/03 13:42 ID:QA-0148052

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ