休憩を取得せずに早退した場合の勤怠処理
当社では9:00~18:00勤務、内休憩1時間の実働8時間にて就業規則で定められています。
休憩を取得せずに早退した場合の勤怠処理としては、どのように対応するのが適切でしょうか?
例)9:00~16:30勤務、休憩取得なし(実働7時間30分)
…労働基準法では少なくとも45分の休憩取得が必要
本人に注意をして再発防止することは前提として、実態のとおり「実働7時間30分、休憩0時間」として処理をすることは問題ないでしょうか?
恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/01/28 17:32 ID:QA-0147828
- まるほしさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答2件
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人ではなく、会社が休憩を取得させる義務があります。 です…
投稿日:2025/01/29 18:17 ID:QA-0147874
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、実働7時間30分であれば賃金全額払いの原則に基づきそのように処理される…
投稿日:2025/01/30 13:14 ID:QA-0147905
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