休憩を取得せずに早退した場合の勤怠処理
当社では9:00~18:00勤務、内休憩1時間の実働8時間にて就業規則で定められています。
休憩を取得せずに早退した場合の勤怠処理としては、どのように対応するのが適切でしょうか?
例)9:00~16:30勤務、休憩取得なし(実働7時間30分)
…労働基準法では少なくとも45分の休憩取得が必要
本人に注意をして再発防止することは前提として、実態のとおり「実働7時間30分、休憩0時間」として処理をすることは問題ないでしょうか?
恐れ入りますがご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/01/28 17:32 ID:QA-0147828
- まるほしさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人ではなく、会社が休憩を取得させる義務があります。
ですから、本人及び特に上司に注意、指導し、
今回は、休憩時間分も支払うことしかありません。
投稿日:2025/01/29 18:17 ID:QA-0147874
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご回答をもとに適切に対処したいと思います。
投稿日:2025/01/31 11:07 ID:QA-0147965大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、実働7時間30分であれば賃金全額払いの原則に基づきそのように処理される必要がございます。
勿論本来有ってはならない事ですので、休憩取得について周知徹底される事が不可欠です。
投稿日:2025/01/30 13:14 ID:QA-0147905
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご回答をもとに適切に対処したいと思います。
投稿日:2025/01/31 11:07 ID:QA-0147966大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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