休職期間満了により退職となる従業員からの立替金回収について
従業員個人の健康上の理由で一定期間休職されていた従業員が復職出来ないため退職となります。(就業規則上、休職は1年を上限とし、復職できない場合は退職とすると規定)
①この場合職場復帰できない場合は、一般的に考えて一身上の都合(本人都合)と考えていますが、それで問題ないでしょうか?
②この休職期間で社会保険料や社宅家賃・光熱費などを会社が立替をしていましたので、何かの方法で回収をしたいのですが、退職金から回収は出来ますでしょうか?
弊社、退職金の支給は、中退共と会社から支給となっており、
中退共の方は従業員またはその遺族にしか受け取る権利はないとなっているようで、中退共の支給する退職金から相殺して回収は出来ないという説明になっていました。
会社から支給する退職金は、賃金控除協定を締結し従業員の同意を得ることが出来れば控除出来るようなのですが、退職者本人は健康上の問題で本人に直接同意が得られる可能性が低いです。
③こういう場合は、親族もしくは後見人に代理人になってもらい協定を締結することで退職金から控除することが出来ますでしょうか?
④また、どうやらその従業員は経済的な事情があり、弁護士や裁判所から通知が届いているようでした。
賃金控除協定を締結すれば、そういった債権者の取立より先に会社側の立替金を先に回収してしまっても問題ないでしょうか?
本人との意思確認も容易でない(リハビリ入院先の病院も遠方で、携帯電話も料金滞納で使えない、親族もなかなか対応してくれない)という状況なので、手を拱いています。
アドバイスよろしくお願いたします。
投稿日:2025/01/24 09:35 ID:QA-0147669
- たくみんさん
- 福井県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、一身上の自己都合退職になります。
2、3につきましては、退職金も賃金に当たりますので、控除される場合には直接当人の同意を得られる事が必要です。文面内容からしまして親族を代理人とされる事は困難といえます。
4につきましては、そもそも協定の締結自体が困難の状況といえますので不可といえるでしょう。ちなみに、債権回収上の問題に関しましては人事労務外の問題でもありますので、弁護士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2025/01/24 11:28 ID:QA-0147681
相談者より
ご回答ありがとうございました。
> ご相談の件ですが、1につきましては、一身上の自己都合退職になります。
了解致しました。
> 2、3につきましては、退職金も賃金に当たりますので、控除される場合には直接当人の同意を得られる事が必要です。文面内容からしまして親族を代理人とされる事は困難といえます。
そもそも身体的理由で同意の可否を当人が判断できない場合ですと、トラブルのないように進めるとしたら、やはり後見人とかを立ててもらって手続きを進めるほうがよさそうですよね。
> 4につきましては、そもそも協定の締結自体が困難の状況といえますので不可といえるでしょう。ちなみに、債権回収上の問題に関しましては人事労務外の問題でもありますので、弁護士にご確認頂ければ幸いです。
そうですね。顧問弁護士に相談致してみます。
投稿日:2025/01/27 08:29 ID:QA-0147741大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.休職は解雇回避措置となりますので、
本人から一身上の都合で退職届を出してもらえば、自己都合となりますが、
会社が退職とした場合は、解雇ということになります。
2.3 休職の場合には、回収方法を規定しておき、毎月回収するように
しておくことです。
4.本人同意のもと、傷病手当金、会社支給の退職金から控除するか、
別途、振り込みを請求するしかありません。
本人が連絡つかない場合には、親族と相談してください。
投稿日:2025/01/26 17:44 ID:QA-0147726
相談者より
ご回答ありがとうございました。
> 1.休職は解雇回避措置となりますので、
本人から一身上の都合で退職届を出してもらえば、自己都合となりますが、
会社が退職とした場合は、解雇ということになります。
そうですね。退職届を提出してもらうように手配します。
> 2.3 休職の場合には、回収方法を規定しておき、毎月回収するように
しておくことです。
今回の場合は、月々回収不能でしたので…
入社時の身元保証人(今回、保証人に連絡つかず)の届け出とか、ちゃんと更新(見直し)しておかないといけないかなと思った次第です。
> 4.本人同意のもと、傷病手当金、会社支給の退職金から控除するか、
別途、振り込みを請求するしかありません。
本人が連絡つかない場合には、親族と相談してください。
顧問弁護士さん、親族に相談して少しでも回収を試みてみます。
投稿日:2025/01/27 10:43 ID:QA-0147754参考になった
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