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管理監督者の残業代について

お世話になっております。
弊社の執行役員の処遇について相談させてください。
管理監督者として勤務してもらっているのですが
(報酬は役員に近い金額で支給、深夜勤務手当支給、有給付与)
経営層より、みなしで残業代、深夜勤務代も固定で支給したいと意見がでております。
お伺いしたいのは下記3点です。

①管理監督者として働いてもらいつつ残業代、深夜勤務代も支給で進めて問題ないでしょうか。
また、その場合
②残業代→みなしの時間以上働いていても割増賃金は支給無し
③深夜勤務→みなしの時間以上働いていたらその分の割増賃金を支給有り

上記で今後の給与計算を進めて問題ないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/18 12:01 ID:QA-0146675

人事なりたてさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.管理監督者に対して、みなし残業代を払ってはいけないということはありませんので、払ってもかまいません。

ただし、一般労働者と同じ名称ですと労使とも混乱しますので、
一般労働者にみなし残業代を支払っているのであれば、
例えば、管理職手当として支給し、その目的については、〇時間分の残業代
相当分、かつ深夜手当分などとして、支給した方がよろしいでしょう。

そのえで、2、3については会社で決めたルールを規定してください。

投稿日:2024/12/18 17:22 ID:QA-0146686

相談者より

ありがとうございます。とても参考となりました。

投稿日:2025/01/07 11:07 ID:QA-0147047大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、任意で支給される分には差し支えないでしょうが、残業を認められる以上、2の残業代で時間を超えても支給無というのでは辻褄が合わないものといえます。

管理監督者としての勤務負担の労をねぎらいたいという主旨であれば、みなし残業代ではなく、管理監督者としての特別手当等で固定額を支給されるのが分かり易いですし妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/12/18 19:04 ID:QA-0146697

相談者より

ありがとうございます。参考となりました。

投稿日:2025/01/07 11:07 ID:QA-0147048大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤務実態、待遇が真の経営管理監督者となっているようですので、それ以上の待遇となる措置は可能でしょう。
一方、管理者は厳格な勤怠管理下で業務をする訳ではないので、始業時間も自己裁量で進められるはずです。結果として残業も自分の裁量で減らせるのではないかと思います。

投稿日:2024/12/18 22:42 ID:QA-0146705

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/01/07 11:07 ID:QA-0147049大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①② ③供に、その運用で特に問題はありません。

なお、参考までにいいますと、

行政解釈によれば、「労働協約、就業規則その他によって深夜労働の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、別途、割増賃金を支払う必要はない。」としています。(昭63.3.14基発150号)

要は、管理職手当等の中に深夜労働割増分を含むことが就業規則等に明記され、深夜割増賃金を含めて所定賃金が支払われていることが明らかな場合には、改めて計算し支払う必要はないということです。

管理監督者には、法定労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんので、法定労働時間を超えて、あるいは法定休日に労働させても、基本的には割増賃金を支払う必要はありません。

ですが、所定労働時間や休日については就業規則に規定することは必要であり、この場合、例えば、1日の所定労働時間を10時間と定めても問題はなく、契約上の労働時間あるいは日数を超えて労働した場合でも、25%増の割増賃金は支払う必要はありませんが、ただし、契約時間を超えて働いた場合は、その分の賃金の支払いは必要になります。

その場合、別段の定めがなければ、通常どおりの計算による時間単価で支払ってもよく、また労働契約上、「契約外の労働については、1時間あたり〇〇円を支払う」といった規定を設けていれば、その額を支払うことで足りるということになります。

投稿日:2024/12/19 07:37 ID:QA-0146706

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2025/01/07 11:08 ID:QA-0147050大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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