サイニングボーナス相当賞与不支給と解雇
お世話になります。
弊社の部門長クラスの人材をサイニングボーナス相当の例外的な賞与支給(3ヶ月の試用期間を対象とする約70万円の按分計算支給賞与で、通常は賞与支給対象外)を面接翌月1日付の早期着任条件付きで採用しました。
しかし、外国人社長が「社風に合わないから3ヶ月の試用期間で解雇する」と言い出しており、頭を抱えております。実際に試用期間満了で解雇した場合、賞与支給日には当該社員は在籍していないということになります。通常の賞与は支給日在籍条件が賃金規程に明記されておりますが、本件では面接翌月1日付の早期着任条件を付けたものの、労働条件通知書兼雇用契約書には賞与支給日在籍条件を明記しておりません。「当該書面に記載されていない項目については就業規則などに従う」とは記載しておりますので、解雇した場合、支給日には在籍していないことを理由にサイニングボーナス相当の例外的な賞与支給をしなくても法的に問題は無いと考えてよろしいでしょうか?あっせんや労働審判など係争になったら当該賞与不支給は違法だから支払うよう、請求される気がしてならないので、本件につきどのように対応するのが望ましいのかアドバイスを宜しくお願い致します。
投稿日:2024/11/30 20:35 ID:QA-0146098
- supersalarymanさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則等に賞与支給在籍条件が明記されていれば、不支給とされる事でも差…
投稿日:2024/12/02 11:36 ID:QA-0146112
相談者より
早速のご回答をありがとうございます。解雇が係争によって無効になる可能性に鑑み、支給する方向で検討いたします。
投稿日:2024/12/02 13:38 ID:QA-0146121大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ボーナス以前に、3ヵ月で解雇のようなことが認められないでしょう。合理的理由もなく、「社風に合わない」程度での解雇は、濫用…
投稿日:2024/12/02 15:05 ID:QA-0146128
相談者より
早速のご回答をありがとうございます。客観的に見ても解雇権の乱用ですよね。社長が外国人でなかなか日本の労働慣行が理解してもらえないのですが、アドバイスを共有して説得してみます。
投稿日:2024/12/02 18:22 ID:QA-0146144大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
サイニングボーナスということですから、 一般のボーナスとは異なりますので、 どのような約束になっているかによります。 …
投稿日:2024/12/02 15:08 ID:QA-0146129
相談者より
早速のご回答をありがとうございます。オファーレターに支給時期を明記しなかったのがひな型の要改良点です。会社によっては入社直後の給与で支給する場合のあるので、明示するようなひな型に改良致します。
投稿日:2024/12/02 18:25 ID:QA-0146145大変参考になった
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