サイニングボーナス相当賞与不支給と解雇
お世話になります。
弊社の部門長クラスの人材をサイニングボーナス相当の例外的な賞与支給(3ヶ月の試用期間を対象とする約70万円の按分計算支給賞与で、通常は賞与支給対象外)を面接翌月1日付の早期着任条件付きで採用しました。
しかし、外国人社長が「社風に合わないから3ヶ月の試用期間で解雇する」と言い出しており、頭を抱えております。実際に試用期間満了で解雇した場合、賞与支給日には当該社員は在籍していないということになります。通常の賞与は支給日在籍条件が賃金規程に明記されておりますが、本件では面接翌月1日付の早期着任条件を付けたものの、労働条件通知書兼雇用契約書には賞与支給日在籍条件を明記しておりません。「当該書面に記載されていない項目については就業規則などに従う」とは記載しておりますので、解雇した場合、支給日には在籍していないことを理由にサイニングボーナス相当の例外的な賞与支給をしなくても法的に問題は無いと考えてよろしいでしょうか?あっせんや労働審判など係争になったら当該賞与不支給は違法だから支払うよう、請求される気がしてならないので、本件につきどのように対応するのが望ましいのかアドバイスを宜しくお願い致します。
投稿日:2024/11/30 20:35 ID:QA-0146098
- supersalarymanさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
1人だけ賞与支給 当方、従業員が10人未満の小さな会社です。7月と12月に賞与支給をしていますが、このたび設立時より会社に貢献している社員に対し、一時金を特別賞与と言う形で... [2011/05/24]
-
賞与に関する就業規則について 賞与に関する就業規則についてご相談させていただきます。賞与を支給するには賞与規定のような規定、規則等の制定が必要でしょうか。規則がなくても支給して問題ない... [2021/07/02]
-
決算賞与を夏の賞与と同日に支給する 弊社で社員に特別賞与(決算賞与)が出ることになりました。会社としては、夏の賞与と同日に支給したい意向ですが、税法上や社会保険上、問題になることはございませ... [2011/05/23]
-
賞与の支給回数 賞与の件でおしえていただきたいのですが、弊社は現在6月と12月の年2回賞与を支給しておりますが、回数を増やすと会社もしくは従業員に何か問題や不都合がありま... [2017/02/10]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則等に賞与支給在籍条件が明記されていれば、不支給とされる事でも差し支えないでしょう。(※勿論、解雇処分自体が有効な措置である事が前提となります)
但し、そのような定めが何処にも明示されていないという事でしたら、御社側での解雇ですので、試用期間を対象とされるボーナスである以上やはり支払されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/12/02 11:36 ID:QA-0146112
相談者より
早速のご回答をありがとうございます。解雇が係争によって無効になる可能性に鑑み、支給する方向で検討いたします。
投稿日:2024/12/02 13:38 ID:QA-0146121大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ボーナス以前に、3ヵ月で解雇のようなことが認められないでしょう。合理的理由もなく、「社風に合わない」程度での解雇は、濫用以外取りようがありません。コンプライアンスがこれだけ重視されるなか、重大なガバナンス欠如が問題です。
法廷闘争を想定した対応策が必要だと思います。
投稿日:2024/12/02 15:05 ID:QA-0146128
相談者より
早速のご回答をありがとうございます。客観的に見ても解雇権の乱用ですよね。社長が外国人でなかなか日本の労働慣行が理解してもらえないのですが、アドバイスを共有して説得してみます。
投稿日:2024/12/02 18:22 ID:QA-0146144大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
サイニングボーナスということですから、
一般のボーナスとは異なりますので、
どのような約束になっているかによります。
支給時期も入社時や一定期間経過後などですから、
試用期間経過後ということであれば、本採用後ということでしたら、
支給しないということになります。
サイニングボーナスの目的、性質等
規定にないようでしたら、経営トップに確認した方がよろしいでしょう。
投稿日:2024/12/02 15:08 ID:QA-0146129
相談者より
早速のご回答をありがとうございます。オファーレターに支給時期を明記しなかったのがひな型の要改良点です。会社によっては入社直後の給与で支給する場合のあるので、明示するようなひな型に改良致します。
投稿日:2024/12/02 18:25 ID:QA-0146145大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
1人だけ賞与支給 当方、従業員が10人未満の小さな会社です。7月と12月に賞与支給をしていますが、このたび設立時より会社に貢献している社員に対し、一時金を特別賞与と言う形で... [2011/05/24]
-
賞与に関する就業規則について 賞与に関する就業規則についてご相談させていただきます。賞与を支給するには賞与規定のような規定、規則等の制定が必要でしょうか。規則がなくても支給して問題ない... [2021/07/02]
-
決算賞与を夏の賞与と同日に支給する 弊社で社員に特別賞与(決算賞与)が出ることになりました。会社としては、夏の賞与と同日に支給したい意向ですが、税法上や社会保険上、問題になることはございませ... [2011/05/23]
-
賞与の支給回数 賞与の件でおしえていただきたいのですが、弊社は現在6月と12月の年2回賞与を支給しておりますが、回数を増やすと会社もしくは従業員に何か問題や不都合がありま... [2017/02/10]
-
アルバイト・パートの賞与支給計算について 全従業員25名程度の中小企業ですが、昨年迄 アルバイトやパート従業員には賞与を支給しておらず同一労働からの観点から賞与支給を考えており、基礎となる賞与支給... [2025/01/20]
-
決算賞与廃止について 弊社の規定では「4月に業績により決算賞与を支給する。業績によっては支給しないことがある。」と定められておりますが、弊社ではこの40年間毎年少額でも決算賞... [2018/11/15]
-
賞与支給日の前倒しと退職日の関係(在籍要件の適用可否) 当社では、就業規則に「賞与は、支給日当日に会社に在籍している者に支払う」と定めています。当社の賞与支給日は11月末日ですが、今年の当日は日曜日のため、前倒... [2025/11/07]
-
賞与の支給月変更に関して さて、賞与の支給月変更を検討しておりますが、変更に伴う問題点がありましたらご指摘頂きたく思います。賞与算定期間・支給月夏: 1月~6月 →7月支給(現在:... [2008/12/19]
-
退職者の賞与分社会保険料について 先月弊社の従業員が、賞与の支払を受けた上で月中に退職致しました。ここで疑問なのですが、今回のように月中で退職の場合、当月分の社会保険料は発生しないと思われ... [2007/01/12]
-
賞与の方が良いか?月給の方が良いか? 現在、月給と賞与を年間2回払っています。賞与の金額はほぼ毎年決まっていますので、この賞与を月給に12分割して支払う形にし、本来の賞与としての増額分をまた都... [2020/02/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賞与査定表
賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。
賞与計算規定
一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。
解雇予告通知書(試用期間終了後)
試用期間終了後、万が一解雇をする際の予告通知書です。
解雇予告通知書
解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。