社会保険料の対象とならない手当(祝い金)について
ある企業が、育休を取得した社員がいる職場の同僚に応援手当(祝い金)を支給するという記事を読みました。
その記事の中に、「応援手当はあくまで”祝い金”として支払われるため、社会保険料における報酬には含まれない。」とありました。
育休取得期間と職場規模に応じて支給額を決定するものですが、給与規程などにその支給要件を明記した場合、賃金となって社会保険料や雇用保険料の対象になるという考えにはならないのでしょうか。労働の対価と言われても否定できないような気がするのですが、社保対象外で問題ないのでしょうか。
投稿日:2024/11/26 15:58 ID:QA-0145978
- ひがしさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 1001~3000人)
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ご質問の件
同僚に応援手当(祝い金)ということであえば、原則として、 社会保険料は発生しますので、賞与支払届が必要です。 祝い金と…
投稿日:2024/11/27 12:04 ID:QA-0145997
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