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会社の休日カレンダーについて

一般社員の休日や時間外の業務をフォローする為の部署に所属しており
一般社員の休日(土日祝日、夏季休日、年末年始休日及び営業時間外の深夜早朝に出勤)が増え(隔週土曜出勤→完全週休2日)、私達の出勤が実質増えた事になりました
同じ完月給与の社員で給与が変わらずに出勤日数(出勤時間)が増えるのは問題はないのでしょうか?
就業規則や給与規定には私達のような就業時間の規定は得に分けての記載はありません

投稿日:2024/11/22 12:30 ID:QA-0145907

*****さん
北海道/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般社員の休日や時間外の業務をフォローする為の部署というのが、 具体的にはわかりませんが、 就業規則や給与規定には私達…

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投稿日:2024/11/22 15:07 ID:QA-0145912

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2024/11/22 15:54 ID:QA-0145915参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題なくはありません。 完月給与(完全月給制)の場合、遅刻・早退・欠勤をしても給与の減額は基本あり得ませんが、就業規則で定めた所定労働時間を超えて働いた場合は当然残業代は発生し、…

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投稿日:2024/11/23 07:49 ID:QA-0145924

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、出勤日数が増えましても、休日労働としまして賃金支払がきちんとされていれ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2024/11/23 22:53 ID:QA-0145930

回答が参考になった 0

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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