労働者代表について
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
1件わからないので、教えてもらいたいです。
当社は沖縄本社、東京、大阪と3拠点あり、50名の社員が働いています。
労働者代表は各拠点で設けることになっていると思いますが、届出の方法の中で代表選任届をどうだしたらいいのでしょうか?
今の届出は東京の代表者に対して、沖縄・大阪・東京の事業所の社員が署名して提出したものが、残っています。
正しいやり方としては、
①各事業所から1名づつ選出する。
②各事業所の労基署に選任届を提出する
③②に対し、各事業所の他の従業員の署名が必要か否か?
特に①②はいいと思いますが、③がよくわかりません。教えて下さい。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/11/01 11:56 ID:QA-0145163
- ゆうしゅんさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働者代表選任届として、あらかじめ労基署に出すような書類はありません。
各届出ごとに労働者代表を選出して記載するのみです。
また、労使協定などの従業員代表選出は、
各事業場ごとになりますので、他の事業場の従業員は分母に含まれません。
投稿日:2024/11/01 16:17 ID:QA-0145171
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/11/01 16:53 ID:QA-0145177大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働者の過半数代表者選出に関しましては、各事業所毎に個別に実施されるものになります。
従いまして、他の事業所の従業員の署名については不要です。
投稿日:2024/11/01 18:57 ID:QA-0145189
相談者より
ご返事ありがとうございます。
投稿日:2024/11/06 10:16 ID:QA-0145306大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
「1.」です。「2.」「3.」は必要無いでしょう。
投稿日:2024/11/01 21:37 ID:QA-0145199
相談者より
シンプルな回答ありがとうございました。よくわかりました!
投稿日:2024/11/06 10:17 ID:QA-0145307大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基署に届け出が必要なのは労働者の過半数を代表する者の意見書であって、代表者選任届(?)は届け出る必要はありません。
また、労働者の過半数を代表する者は、沖縄本社、東京、大阪の3拠点でそれぞれ選出する必要がありますが、それぞれの事業所の従業員のみで選出します。
投稿日:2024/11/02 08:32 ID:QA-0145204
相談者より
大変よくわかりました。ありがとうございました。
投稿日:2024/11/06 10:17 ID:QA-0145308大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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