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複数の事業所に所属している社員の授業員代表の立候補について

いつもお世話になっております。
標記につきましてご教授いただければと存じます。


現在、当社では36協定の更新締結を進めております。
弊社は全国に10拠点程事業所を持っている会社でございます。

協定締結のために、従業員代表をそれぞれの拠点ごとに立候補を募ったのですが、

とある2つの事業所に所属している社員(それぞれの拠点で非常勤)が、
自身が所属している両方の事業所の従業員代表として立候補しました。

そもそもなのですが、
A事業所 代表①さん
B事業所 代表①さん
のように、一人の従業員が複数の事業所の代表になることに問題はありますでしょうか?

様々な媒体で調べたのですが、明確な回答が見つかりませんでした。

ご存知の方、何卒ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/06/10 13:27 ID:QA-0116061

ズッキーさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実際にA事業所、B事業所の両方で働いているのであれば、

一人の従業員がA,B複数の事業所の代表になることに問題はありません。

投稿日:2022/06/10 16:49 ID:QA-0116077

相談者より

ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

投稿日:2022/06/13 09:39 ID:QA-0116125大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労働者代表に立候補する資格は、法41条管理監督者でないことです(施行規則6条の2第1項1号)。そして、それぞれの事業所所属労働者数の過半数の信任得ることであって、その事業所所属労働者にかぎるというしばりはありません。どこの事業所の代表に立候補できます。たとえば、本社に過半数組織組合があるが、組合員が過半数にいたらない事業所の労働者代表に組合代表が立候補するようなケースも可です。

投稿日:2022/06/10 17:14 ID:QA-0116081

相談者より

その事業所所属労働者にかぎるというしばりはないという点が盲点でした。
非常に参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/06/13 09:40 ID:QA-0116126大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

何も問題はありません。

A・B両事業所で立候補した従業員が、たまたま両事業所で働く同一人であったというだけの話に過ぎません。

逆に言えば、使用者のほうから立候補を制限することはできないということです。

投稿日:2022/06/11 09:41 ID:QA-0116086

相談者より

拒否してしまうことの方が逆に問題なのですね
非常に参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/06/13 09:41 ID:QA-0116127大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法的制限はございませんし、民主的な手続きで選出されたのであれば問題はございません。

逆に、会社側から指摘され異なる人物の選出を依頼されますと、従業員の代表としての意義を損なってしまいますので、注意が必要です。

投稿日:2022/06/11 17:52 ID:QA-0116100

相談者より

従業員の代表の意義を考えると、確かに会社が指摘する方が問題になりそうですね
参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2022/06/13 09:42 ID:QA-0116128大変参考になった

回答が参考になった 0

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