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給与体系のカテゴライズについて

只今給与の仕組を見直して記下の内容で学校やハローワークに求人を出す予定なんですが給与体系の種別は何に当たるのでしょうか?

基本給 日給×従事日数(遅刻早退はその比率により減額)
残業 所定労働時間超過分に対し25%の上乗せ
手当 技術手当等(当月毎の所定労働時間に達しない分はその比率により減額)
上記を24日締め29日支払の1月払いで支払

1ヶ月単位の変形労働制
独自の年間営業カレンダー有
(毎月の給与額は安定しないけど週休二日制や三日制等の様に様々な働き方を同一の給与システムで処理したいとの思いが有ります)

日給制でも規定条項が有れば遅刻早退の減額は可能と聞いてはいるのですが
手当の方が月払いだと日給月給制等の違うカテゴリーになるのでしょうか?
そして、そもそも上記の給与システム自体問題ないでしょうか?

投稿日:2024/10/16 14:44 ID:QA-0144525

こまりんさん
愛知県/美容・理容(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

働いた日数によって基本給が決まるので、日給制です。

手当は規定によりますが、
日給制でありながら、当月ごとの所定労働時間とは具体的に何なのか。
例えば、1日出勤でも支給するのかなどによります。

投稿日:2024/10/16 17:03 ID:QA-0144536

相談者より

ご回答ありがとうございました。
手当が数種類有り、その月の指名数に対して付加される物や1日の出勤で付加される物と当店の営業カレンダーに有るその月の営業日全てに出勤しないと付加されない物や割合において段階的に付加される物等混在しています。
解りにくい説明で申し訳ございませんでした。

投稿日:2024/10/17 16:06 ID:QA-0144617参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法的に定められている事項ではございませんので、種別を特に気にされる必要はないものといえます。

その上で申し上げますと、一般的なカテゴリーでいえばやはり日給月給制に当たるものといえます。

そして、基本給が日給制であっても、手当に関しましては月単位で支給されても特に問題はございません。

投稿日:2024/10/16 22:47 ID:QA-0144551

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ハローワーク等の申請の折の参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/10/17 16:09 ID:QA-0144619大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

カテゴリーというのは法的な定めではありませんので、どちらでも良いと思い割れます。日給月給制なのではないでしょうか。
「所定労働時間超過分」という表現がわかりにくいので具体的に数字を入れたり、取り違えのない表現にすると良いのではと思います。

投稿日:2024/10/17 15:18 ID:QA-0144609

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ハローワーク等の申請の折の参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/10/17 16:09 ID:QA-0144620大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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