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法定休日を勤務日とした場合の年次有給休暇について

高校の副校長です。よろしくお願いします。
本校では日曜日が法定休日ですが、学校行事が日曜日に入ることがあり、その場合はその日曜日が勤務日となり全員が出勤します。そして翌日の月曜日を振替休日として学校が休みになります。

問題は学校行事が入っている日曜日に教員が事情で急に勤務を休んだ場合、その日を「年次有給休暇」扱いとするのでしょうか。それともその日曜日は普通の休日として、翌日の「振替休日」を「年次有給休暇」扱いとするのでしょうか。

投稿日:2024/10/16 10:29 ID:QA-0144502

*****さん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

全員振替休日とした時点で、日曜日は労働日となります。 その…

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投稿日:2024/10/16 12:25 ID:QA-0144518

相談者より

小高東様

ご回答ありがとうございました。大変助かりました。
もし、可能でしたら、それの法的根拠がありましたら、教えていただけると大変助かります。
もし、ありましたらでかまいません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/16 15:50 ID:QA-0144531大変参考になった

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