深夜手当について
深夜手当について質問させていただきます。
例えばですが、
水曜日の21時~翌6時まで深夜勤務をした時、夜勤明けの木曜はそのまま休みを取り、さらに、0時~午後12時までというルールに従えば、翌金曜も休みを取る必要があるかと思います。
その場合、金曜は有給休暇の取得ということになるのでしょうか?
また、金曜も休みを取った場合、水曜の深夜勤務時の手当(22時~翌5時までの7時間分)は支払う必要が無くなるのでしょうか?
ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/10/07 12:54 ID:QA-0144148
- shigehiさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
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ご質問の件
まず、有休は本人申請ですので、本人が何曜日に有休申請をするかです。 有休申請であれば、24時間必要となります。 金曜…
投稿日:2024/10/07 15:28 ID:QA-0144157
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