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休職期間満了で退職のとき

いつもお世話になっております。

個人的な傷病等で休職していた社員が、回復せず休職期間満了で
規定により退職とする場合は、退職届ではなく退職通知をもって退職と
することは可でしょうか?
また
それが育児休業満了の場合は同様でしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/04 10:32 ID:QA-0144073

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職届に関しましては法令上必須の書類ではございません。

従いまして、私傷病休職についてその旨規定をされていましたら、届出が無くとも自動的に退職扱いとなります。

一方、当人が復職可能であるにも関わらず育児休業期間満了をもって直ちに退職とする措置につきましては法令上禁止されていますので、当然に復職させる義務がございます。当人側の都合で復職出来ない場合には、原則退職扱いで差し支えございません。

投稿日:2024/10/04 15:57 ID:QA-0144089

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/21 09:31 ID:QA-0144681大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休職期間満了通知を発行が通常です。

育児休業期間満了の場合は、原則職場復帰となりますので、
退職の事由によります。

投稿日:2024/10/04 16:44 ID:QA-0144095

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/21 09:31 ID:QA-0144682大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

退職は重要なプロセスなので自動化ではなく、必ず本人確認を取っておくことでトラブル防止になります。休職終了前にあらためて退職について伝え、確認を取っておきましょう。その記録も明確に残す必要があります。

尚、育休は職場復帰が原則なので、何も手続きがなければ退職ではなく復職することになります。必ず本人との話し合いをする必要があります。

投稿日:2024/10/04 16:51 ID:QA-0144097

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/10/21 09:31 ID:QA-0144683大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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