有休申請してくれない社員の欠勤について
いつもお世話になっております。
当社の社員で、私事都合での欠勤に有給休暇申請を行わない者がおります。
普段はお客様先で常駐していて、客先では業務調整の上休んでいるようなのですが、一向に有給休暇の申請をしてきません。
これまでも何回も有給休暇申請を行うよう指示していますが、全て無視されている状況です。
有給休暇は労働者本人に希望する時季に付与する事が義務付けられているため、有給休暇申請がされない場合は本人に連絡した上で日数分の欠勤控除を行っております。(就業規則にも記載しています)
このように、社員が休んではいるが、会社から指示しても有給休暇を申請してもらえない場合でも、年5日の年休付与義務措置に違反しているとされてしまうのでしょうか?
また、該当社員の合意が取れれば、欠勤に有給休暇を充当させることは可能なのでしょうか?
※就業規則では「会社は付与日から1年以内に年次有給休暇の日数のうち5日について、社員の意見を聴取したうえで、あらかじめ時季を指定して取得させることができる。」としていますが、私事都合での欠勤分を時季指定有給休暇として本人合意の上で振り替えることは可能でしょうか?
振り替えや充当が不可の場合、望ましい対応方法をご教示いただけますと幸いです。
乱筆乱文で申し訳ございません。
ご確認とご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/19 11:58 ID:QA-0143552
- 新米人事きりんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休は本人申請が原則ですので、
会社が、年5日の時期指定義務などを説明して、
理解をしてもらうことは可能ですが、
あくまで、本人の意向を優先することになっており、
会社が有休取得を指示することはできません。
本人が無視してるのも、その辺に理由があるかもしれませんので、
感情的にならずに、よく話を聞いてあげてください。
有休は原則として、前日申請ですが、
風邪などで当日急に欠勤したときに、
本人が請求し、会社が認めれば、有休とすることは可能です。
ただし、このような後付けのものは、時期指定権とは異なりますが、
結果として年5日の有休にカウントはできます。
投稿日:2024/09/19 18:29 ID:QA-0143572
相談者より
ご回答ありがとうございました。
本人は勤続年数も長く、年20日付与されているのですが、1日も申請してくれていない状況です…(現状40日保有)
上長からも改めて話をしてもらうようお願いするようにします。
投稿日:2024/09/20 12:44 ID:QA-0143598大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
有給休暇の取得は、本人からの事前の申し出が原則ですから、本人から取得の申し出がなければ欠勤として処理しても差し支えはなく、また、会社から取るようにと指示することもできません。
欠勤した日については、労働者から事後に有給休暇への鞍替えの申し出があった場合に限り、これを有給休暇として認めることは、もとより使用者の自由ですが、申し出がないのに使用者が一方的に有給休暇として取り扱うことはできませんので、注意が必要です。
事後の鞍替えにより有給休暇として取り扱った日は、その日数を年5日から控除することは可能です。
どうしても、本人が有給休暇所得の申し出をしてこない場合は、会社としては2年で消滅する旨は伝えたうえで、年5日の時季指定は必修であり、時季指定をしても、実際に取得させなければ法違反に問われることになりますが、実務的には、労基署の監督指導において、法違反が認められた場合は、是正にむけての指導がおこなわれることになりますので、この点は本人にもしっかり認識させる必要があります。
投稿日:2024/09/20 08:10 ID:QA-0143579
相談者より
ご回答ありがとうございます。
他の申請も同じように無対応なので、申請自体を自分で行いたくない(無頓着)ようです。
申請の無い無断欠勤については年5日までは有給消化とする、という覚書を該当社員とだけ交わすことも不可能なのでしょうか?
投稿日:2024/09/20 12:50 ID:QA-0143599大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
基本的に本人が取得する以外、方法はありません。
時季指定など全社的な制度以外で、勝手な有給変更はできません。
欠勤は人事考課に影響するはずなので、本人に欠勤指導も可能です。(有給取得の場合は何も問題ない)上司と人事双方から注意喚起を続けていくのがないのではないでしょうか。
投稿日:2024/09/20 11:07 ID:QA-0143588
相談者より
ご回答ありがとうございます。
改めて上長から指導してもらうよう伝えます。
投稿日:2024/09/20 12:50 ID:QA-0143600大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年5日の年休指定義務に関しましては、当人が希望申請されない場合ですと、文字通り会社側で日を指定され確実に取得してもらう事が必要になります。
従いまして、当事案に関しましても、1年が経過する前に希望申請が無いようでしたら時機を逃される前に当人とご相談され、特に希望日が無ければ最終的に会社側で日を指定し当日必ず休んでもらう措置が必要です。
投稿日:2024/09/20 18:57 ID:QA-0143619
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今後も有給休暇を申請しない場合、会社から5日分事前に取得日を指定して強制的に休んでもらう可能性があるので、自分の好きなタイミングで休みたいのであれば有給休暇申請をしてほしいと伝えてみます。
投稿日:2024/09/20 20:13 ID:QA-0143626大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
本人が希望すれば、申請の無い無断欠勤であっても年5日までは有給消化として処理することは可能ですから、覚書まで交わす必要はありません。
むしろ大事なのは、申請のない無断欠勤をどのように改善していくかです。
私事都合で欠勤するからといって、有給休暇を取得する、しないは本人の自由です。
就業規則に、無断欠勤は懲戒処分の対象となる旨の規定が存在するでしょうから、無断欠勤は一切認めないと強く戒め、必ず欠勤届を出すよう指導していくのが先ではないかと考えます。
投稿日:2024/09/21 06:00 ID:QA-0143637
相談者より
ご回答ありがとうございます。
該当者の上長と協力して指導してまいります。
投稿日:2024/09/24 18:18 ID:QA-0143707大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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