休日の在宅での業務について
休日に出社せず自宅で業務を行うことについて質問させていただきます。
現状の問題として、
出退勤の申請(打刻)が無く、パソコン使用履歴だけ記録されている場合が多々あります。
無給でも業務を行う責任感は素晴らしいのですが、法的には問題であると感じています。
以下のように考えていますが適当でしょうか?
ご教示いただきたくお願いいたします。
<前提条件>当社の規則は以下のとおりです
・在宅勤務は全員認められている
・休日のパソコン使用可否について
一般社員:基本的に電源を入れることができなくなっており、
事前申請し上司の承認があれば、解除設定され使用可能となる
管理監督者:常時使用可能
1.一般社員の場合
出社せずとも、事前の休日勤務の申請と上司の許可の上、勤務表へ記録。
手当支給の対象とする。
2.管理監督者の場合
出社せずとも、出退勤の申請(打刻)し勤務表への記録を残す。
22~5時以外の時間帯であれば、勤務表の記録のみで可
22~5時の間にどうしても作業が必要であれば、事前に上長の許可を得る必要性が追加され、深夜勤務の手当支給対象とする
投稿日:2024/09/18 08:19 ID:QA-0143489
- なやめる管理者さん
- 福岡県/住宅・インテリア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり
事前申請を徹底する事でよろしいと思います。
投稿日:2024/09/18 10:39 ID:QA-0143494
相談者より
ご回答ありがとうございます。
事前申請をきちんと行うよう周知してまいります。
投稿日:2024/09/18 14:57 ID:QA-0143508参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、在宅勤務の場合でも法令上出勤簿の記載義務がございますので、勤務表への記録は不可欠です。
従いまして、ご認識の通りで差し支えございませんが、元来休日は労働義務が無い日ですし、業務上やむを得ない事情が無い限り安易に許可されるべきではないものといえるでしょう。
投稿日:2024/09/18 10:59 ID:QA-0143496
相談者より
在宅でも休日でも、勤務するのであれば勤務表への記録が不可欠であると理解しました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/09/18 17:13 ID:QA-0143513大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
コンプライアンスを厳格に求めれば、休日勤務についても勤怠管理が欠かせません。ご提示方法であれば、管理はできると思います。
一方懸念されるのは、そうした自主残業、自主休日労働を奨励したり褒める管理者が出ないことです。かつては社員の鏡だったかも知れませんが、もはやコンプライアンスに反する働き方を賞賛することは、コンプライアンス違反です。
必ず上長決裁無しには休日労働は認めない、残業も認めないという姿勢を全社的に示す必要があると思います。
投稿日:2024/09/18 23:56 ID:QA-0143527
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