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人材派遣会社からの紹介による副業について

弊社では副業を「雇用契約なし」の場合のみ許可しています。
ある従業員から、人材派遣会社に登録して都合が合えば単発で働きたいと申請が来ています。
ご本人と派遣元の間で雇用契約を締結しているものと認識しており、労働時間通算ルールが適用されるのではと懸念しています。
この認識でお間違いないでしょうか。

案件の具体例は下記だそうです。
①宅急便の仕分け
 時間 13:00〜22:00
  17:00〜22:00
時給 1150円
 交通費 500円
②飲料の仕分け
 時間 8:00〜16:00
 時給 1100円
 交通費 484円

投稿日:2024/09/04 14:26 ID:QA-0142980

TaaaaaaaKさん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣あるいは隙間バイトであろうと、
派遣会社あるいはバイト先のいずれかと雇用契約が発生しますので、

副業・兼業ということで、
労働時間の通算等は発生します。

投稿日:2024/09/04 16:16 ID:QA-0142984

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/05 09:05 ID:QA-0143002大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

派遣労働なら雇用されての労働なので、通算勤務時間となるでしょう。

投稿日:2024/09/04 21:04 ID:QA-0142988

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/05 09:05 ID:QA-0143003大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

本人と派遣元との間で雇用契約を締結しているのであれば、ご認識どおりとなります。

投稿日:2024/09/05 07:57 ID:QA-0142997

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/05 09:05 ID:QA-0143004大変参考になった

回答が参考になった 0

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