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永年勤続の課税処理について

標記のことでご相談をさせていただきます。当社では永年勤続20年と30年で表彰をしており、その際に記念品として旅行券をそれぞれ2万円、7万円贈呈しております。

表彰対象者には1年以内に、旅行券を使ったという証明になる領収書の提出を義務づけております。

毎年今の時期が提出期限のため確認をしますが、こちらには届いていなくても領収書は提出したという人が多い状況です。提出先を間違えている可能性が大きく、こちらで確認することはできません。

その場合は、いつ頃提出したかということを確認するだけでよいのでしょうか。

また病気などで休職して、そのまま退職してしまったという人もいるためどこまで追うべきか迷っています。


そもそも世間一般に比べると極端に金額が低いため、ここまでやる必用はないのでしょうか。お手数ですが、教えていただけますでしょうか。

投稿日:2008/11/10 08:01 ID:QA-0014213

*****さん
東京都/医療機器(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

永年勤続表彰旅行券の使用確認

■旅行券に有効期限がなく、また金券ショップで換金できることから、実質的に金銭を支給したのと同様の効果があるとして給与課税されます。ただし、旅行券を支給してから、おおむね1年以内に旅行をし、かつ旅行券の使用状況を管理している場合には給与課税しなくても差し支えないとされています。
■確かに、「社会通念上相当と認められる」範囲に十分の納まっている金額ではありますが、「旅行券の使用状況の管理」は、旅行券が「1年以内に旅行に使用されたかどうか」に重点があると判断されますので、電話で報告を受け、その確認日時を記録しておく程度でも有効だと考えます。

投稿日:2008/11/10 10:40 ID:QA-0014215

相談者より

 

投稿日:2008/11/10 10:40 ID:QA-0035632大変参考になった

回答が参考になった 0

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