無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

永年勤続表彰の課税について

いつもお世話になっております。

この度、永年勤続表彰として、勤続5年と10年の社員に記念品を贈呈します。

記念品はともに3,000円~5,000円程度で、現金または商品券ではありません。

勤続表彰に関しては、おおむね10年以上の者への贈呈の場合非課税と確認できたのですが、
弊社の場合、5年の者も表彰しております。
この場合、5年の者のみ課税とし、10年の者は非課税となりますでしょうか。

ご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2017/02/06 12:18 ID:QA-0069147

てるーるさん
東京都/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ここは、お考え通り、5年勤続者は課税扱いするのが、正解

「おおむね」が着いているとは謂え、5年勤続者への非課税適用は、国税庁は、ウンとは言わないでしょう。従って、非課税対象は、10年として処理されるが賢明でしょう。「バレ元覚悟で5年勤続者も・・」というのはリスキー過ぎます。

投稿日:2017/02/06 21:22 ID:QA-0069155

相談者より

ご回答ありがとうございます。リスクは負いたくありませんので、5年勤続者のみを課税対象として処理いたします。

投稿日:2017/02/07 09:12 ID:QA-0069161大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り国税庁の通達によりますと「勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること」が非課税の要件と示されています。

従いまして、原則として勤続5年の方の場合には課税対象になるものといえます。尚、同通達によれば「同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいている」場合にも非課税となるものとされています。

投稿日:2017/02/06 22:53 ID:QA-0069159

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回は5年は課税対象、10年は非課税として処理いたします。

投稿日:2017/02/07 09:15 ID:QA-0069162大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

永年勤続表彰のタイミング

所得税基本通達36-21では以下のとおりですが、お尋ねは5年は課税、10年は非課税という運用は可能かというご照会と存じます。
通達を字義どおり読みますと、(1)(2)の要件のいずれも満たすこととなっておりますので、10年も課税という読み方になります。

ご提案として、5年と10年の制度を別物として、10年は永年勤続、5年は「勤続期待制度」等とすることで、10年を非課税にできるのではないでしょうか?
税務署に事前に相談され、5年を顕彰する必要性をアピールさせてはいかがでしょうか?

(課税しない経済的利益……永年勤続者の記念品等) 36-21 使用者が永年勤続した役員又は使用人の表彰に当たり、その記念として旅行、観劇等に招待し、又は記念品(現物に代えて支給する金銭は含まない。)を支給することにより当該役員又は使用人が受ける利益で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、課税しなくて差し支えない。 (1)当該利益の額が、当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められること。 (2)当該表彰が、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、かつ、2回以上表彰を受ける者については、おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。

投稿日:2017/02/07 09:34 ID:QA-0069165

相談者より

ご回答ありがとうございます。

今回10年表彰をする者は、5年前にも表彰を受けており、また、記念品も6,000円程度の盾になるのですが、こちらも社会通念上課税対象となりますでしょうか。

投稿日:2017/02/07 13:08 ID:QA-0069179大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

永年勤続表彰品の税務

永年勤続表彰品は旅行、観劇、記念品と通達で限定列挙されています。盾は記念品ですので、品目としては要件を満たします。金額は明示されていませんが、所得税通達の創業記念品は換金価値一万円以下とされております、参考まで。

投稿日:2017/02/07 13:29 ID:QA-0069180

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせて頂き、慎重に処理を進めます。

投稿日:2017/02/07 14:48 ID:QA-0069181大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
創立記念の礼状

創立記念を迎えるにあたり、祝辞や祝い品をいただいたことへのお礼状です。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード