永年勤続旅行券の取り扱いについて
永年勤続表彰として、旅行券を授与しています。
1年以内の未使用分については、課税対応しています。
たとえば、20万円の旅行券について、5万円の残券ある場合、5万円のみの課税扱いでいいでしょうか?それとも、20万円全額課税扱いとするのでしょうか?
投稿日:2011/11/27 16:42 ID:QA-0047152
- *****さん
- 長野県/銀行業(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
未使用残券 ( 5万円 ) のみを、給与課税とするのが妥当
永年勤続者に支給する記念品として、旅行券を支給する場合、支給後、概ね、「 1年以内に旅行をし、かつ、旅行券の使用状況を管理している場合には給与課税しなくても差し支えない 」 とされています。裏を返せば、15万円分は、支給目的に合致して消費されたものと看做すことができ、非課税処理して差し支えないが、未使用残券 ( 5万円 ) は、換金可能と思われることから、実質的に金銭を支給したのと同様の効果があるものとして課税扱いするのが妥当でしょう。
投稿日:2011/11/27 20:33 ID:QA-0047153
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/11/27 22:07 ID:QA-0047154大変参考になった
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