永年勤続者への表彰金の減額について
いつも参考にさせていただいてます。
表彰金の減額について質問があります。
当社は、4月より永年勤続者への表彰金の減額を検討しています。
当社の規程は以下の通りです。
・就業規則上は「勤続30年の者を永年勤続者として表彰する」のみ記載しています。
・表彰内容は、就業規則とは別の表彰内規で「表彰金10万円を授与する」と定めています。
表彰金減額の手続きについては、就業規則の文言は一切変更せず、別に定める表彰内規を変更することで対応したいと考えていますが、その際は就業規則上の変更がなくとも不利益変更となり、従業員への意見聴取は必要となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2010/02/07 02:56 ID:QA-0019202
- *****さん
- 熊本県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
減額措置は不利益変更、更に内規扱いの正常化も必要
■ ご相談の表彰金の減額については、次の2点におけるチェックが必要です。
① 《 表彰及び制裁 》 は、それ以外のいくつかの事項と共に、就業規則への相対的記載事項と定められています。《 相対的 》 とは、「記載しなくてもよいが、もし決めたのなら記載しなくてはいけない」という意味です。
② 他方、《 内規 》 というのは、「内部規定のこと、その内容が他に知られては好ましくないものや、一定の形式を必要とするほどのものでない軽易な規程類をいう」とされています。
■ 上記2点から、現行の就業規則では、内容が内規扱いされているため、不十分な記載と認識されます。従って、基本的には、次の2つのステップが必要だと思います。
① 現行規定が、「表彰金10万円」であることを明らかにするステップ
② 現行の表彰金を減額することを、不利益変更に該当するものとして、従業員の意見聴取など、法定の手続きを経て規定を改訂するステップ
■ 因みに、この改訂を機会に、就業規則本体には、「表彰の内容および方法については、表彰規程に定める」と附属規程化しておくのも、賢明なやり方だと思います。附属規程は、就業規則の一部を構成するもので、内規とは異なるものです。
投稿日:2010/02/07 10:20 ID:QA-0019203
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
ご指摘の通り、内規の正常化等実施してまいりたいと思います。
また、重ねて質問させていただきます。
当社は就業規則で「福利厚生については別に定める」とし、付属規程である慶弔規程で従業員の結婚祝い金や傷病見舞金等の詳細を定めております。今後、これらの祝い金減額等を検討することがあった場合も同様に、従業員からの意見聴取等の法定手続きが必要となるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2010/02/08 23:22 ID:QA-0037506大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、表彰については就業規則の相対的必要記載事項としましてその種類・程度の記載が求められます。
これらの記載内容につきましては、別規程とすることも勿論可能ですが、その場合は別規程も含めて就業規則として取り扱われますので、非公式の内規として扱う事は原則として出来ません。
表彰金の減額は一種の不利益変更になりますので、従業員への意見聴取及び原則同意を得た上で就業規則の別規程としての表彰金規程の改正が必要というのが私共の見解になります。
但し、表彰金の支給自体比較的稀に発生する事柄であり、該当する社員も恐らくは少数に留まることが予想されます。
恐らくは経営事情も絡んでの減額ではと推察いたしますので、そうした理由を明確に説明された上で変更手続きを進められれば、同意を得ることは十分可能といえるでしょう。
投稿日:2010/02/07 11:33 ID:QA-0019204
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
ご指摘の通り、内規の規程化や従業員への説明内容等を十分に吟味した上で、慎重に検討してまいりたいと思います。
投稿日:2010/02/08 23:30 ID:QA-0037507大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
減額措置は不利益変更、更に内規扱いの正常化も必要 P2
■ すでに説明しましたように、附属規程は、就業規則の一部を構成するものなので、ご引用の慶弔規程のみならず、退職金規程、出張旅費規程など、その追加、変更、削除に際しては、法定手続きが必要になります。
■ 規程の種類によって、労働条件の変更によるインパクトには、軽重があります。今回のご相談は、発生頻度、金額面で、従業員の生活への影響が限定的な事例だと思いますが、矢張り、就業規則の一部である限り、お手間でも、法定手続きが要求されることになります。
投稿日:2010/02/09 09:36 ID:QA-0019228
相談者より
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
今後、ご指摘いただいたことを大いに参考とさせていただきます。
投稿日:2010/02/15 18:09 ID:QA-0037518大変参考になった
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