永年勤続者に対する旅行制度について
いつもありがとうございます。
弊社では5年ごとに永年勤続として金一封を渡しております。
今回、勤続20年および30年の社員に対し該当年度内に有給を5日ほど使用して
旅行に行ってもらう制度の新設を検討しております。
その場合、
①有給として処理は問題ないでしょうか。
②勤続19年の社員は翌年勤続20年として旅行に行けますが、
勤続22年の社員は勤続30年まで待つとなると不公平だと声が出てくることも考えられ、
そのあたりで公平な取り扱いはあるのでしょうか。
③勤続20年および30年の社員に対し、旅行費用として別にお金を渡す場合
勤続21年~29年の社員にもさかのぼって勤続20年の社員に渡すお金を
渡さないといけないのでしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願いします。
投稿日:2013/06/21 11:53 ID:QA-0055037
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休暇は特別付与し、遡及適用は避けるべき
① 労基法に基づき与えた 「 有給休暇 」 の使途を指定することはできません。 事案の制度であれば、 別途、 特別休暇を付与する必要があります。 この休暇を、 有給とするか、 無給とするかは、 会社の自由ですが、 制度趣旨を考えれば、 有給とするのが妥当でしょう。 ② この種の制度は、 実施時点では、 個人別に対象となるか否かの差異は出ますが、 制度としては、 すべての社員に公平に適用されるので、 損だ、得だの雑見は考慮することは避けるべきです。 ③ 制度は、 実施日から将来に向けて有効とすべきで、 遡及すると、 ② と同様、 損得の雑見が出てきます。 因みに 、金銭で支給するものは、 原則、 給与課税の対象になることに留意が必要です。
投稿日:2013/06/21 13:04 ID:QA-0055038
相談者より
ご回答ありがとうございました。
休暇は特別休暇とし、制度については参考にさせていただき決めていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2013/06/24 10:36 ID:QA-0055047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
永年勤続の表彰制度に関しましては、各会社が任意で定めて運用する制度になります。
従いまして、直接法令違反になるような内容を含まない限り、御社の導入主旨に基き原則自由に内容を決める事が可能です。
その上でご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:法定の年次有給休暇に関しましては、社員本人の希望する時季に付与する事が労働基準法によって定められています。従いまして、永年勤続の旅行等で会社が一方的に年休処理する事は認められません。また勤続表彰からといった内容からも、勤続に関係なく権利発生する年休を当ててもらうというのは論理的にも適切でないものといえるでしょう。このような場合は法定外の特別有給休暇として処理される事で対応すべきです。
②:原則任意の措置で差し支えないですが、不公平感をなくす為には、勤続20年以上の社員には全員行ってもらうというのが分かりやすいです。その場合、30年表彰が数年後と近くなる場合には、導入時の調整措置としましてそのような社員については10年後の表彰とされてもよいでしょう。その他詳細事項に関しましては御社事情を考慮された上で検討し決められるべきです。
③:これも原則任意の措置が可能ですが、②と同様に不公平感をなくす為には勤続20年以上の社員全員に支給されるのが妥当と考えられます。
以上、①を除いて法的な面での問題はないですが、折角導入される制度ですので社内で十分協議された上で決められる事をお勧めいたします。また実務上は税務に関わる問題も重要ですので、そちらにつきましては顧問税理士等の専門家にご確認されておくことをお勧めいたします。
投稿日:2013/06/21 13:11 ID:QA-0055039
相談者より
ご回答ありがとうございました。
休暇は特別休暇とし、制度については参考にさせていただき決めていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2013/06/24 10:37 ID:QA-0055048大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
「旅行に行かなければならない」という制度だとすれば、有給を使いなさい、というのは 有給休暇の使い方を制限しているのと同じですから、問題があります。
「旅行に行く必要はないが、行く場合には、旅費の一部として別途 お金を渡す」という制度であれば、本人が有給の使い方を決めているわけですから、問題はありません。
②③については、新しい仕組みを導入する際には、必ず似たような話が出てきますが、配慮していたら きりがないことで、公平な取り扱いは無理だと割り切るしかありません。
投稿日:2013/06/21 13:24 ID:QA-0055040
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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