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内定前の就業規則の開示に関して

採用活動を行なっており、1名内定通知をしたところ、雇用条件の詳細を就業規則で確認したいと要請がありました。

この場合、就業規則を候補者に送るべきでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/08 19:35 ID:QA-0142027

ビジマネさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、未だ入社が確定しているわけではございませんので、就業規則全体を周知させる義務迄はございません。

対応としましては、御社で開示されても差し支えないと判断された部分についてのみ送付されるか、或いは確認されたい部分について別途回答書を作成し送付されるのが妥当といえます。

投稿日:2024/08/09 09:27 ID:QA-0142041

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
大変、参考になりました。

投稿日:2024/08/09 16:24 ID:QA-0142067大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

内定でも始期付き解約権留保付き雇用契約とされますので、

まだ、就労義務はありませんが、
就業規則の開示を求められた場合には、開示するべきでしょう。

コピーを送る、パスワードなどを送り、ネットで閲覧してもらう
などで対応してください。

投稿日:2024/08/09 09:38 ID:QA-0142045

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
大変、参考になりました。

投稿日:2024/08/09 16:24 ID:QA-0142068大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

開示義務まではないと思いますが、内定辞退を防ぐには取り扱い注意の上で見せて良いのではないですか。
たんに見せる見せないではなく、どこに関心があるかなどコミュニケーションの一環にすると良いでしょう。

投稿日:2024/08/09 14:52 ID:QA-0142063

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
大変、参考になりました。

投稿日:2024/08/09 16:24 ID:QA-0142069大変参考になった

回答が参考になった 0

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