無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

直行時の出勤時間について

初歩的な相談ですがよろしくお願いいたします。
弊社は直行直帰が多く、現況は現場に入った時(9時30分まで)に電話連絡させ直帰時に電話連絡させ、出退勤を管理しています。
現場まで1時間掛かる者や2時間超掛かる者、また前日に飛行機で出張する者がいる時、出勤時間に不公平感がでています。
一般的にどのような管理をすればよいか相談させて頂きます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/11/04 12:33 ID:QA-0014178

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の内容から推察しますと、御社の勤務体制につきましては、
・基本的に外勤となっている
・始業と終業時の連絡は受けているが、その間について状況連絡を義務付けておらず実際の労働時間については把握出来ていない
・管理者の同行も無い
とお見受けいたします。

このような場合ですと、いわゆる「事業場外のみなし労働時間制」を採用し、原則として実労働時間に関わらず所定労働時間働いたものとみなす制度を就業規則に定めて導入するというのが一般的な方策といえるでしょう。

但し、実労働時間とみなし労働時間の差が顕著な場合には、労使協定にて適切なみなし労働時間を定めると共に、その労働時間が1日8時間を超える場合には時間外労働割増賃金の支給も行なわなければなりませんのでご注意下さい。

尚、文面上からはかなりの個人差も見られる等複雑な勤務実態となっている様子が伺われます。

そうしたことからも、決して即確答が出来る初歩的なご相談とはいえませんので、制度設定が難しいようであれば更に具体的な勤務状況を人事管理の専門家にご相談された上で、最適と考えられうる労働時間制度への見直し等を図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2008/11/04 19:04 ID:QA-0014181

相談者より

服部先生ありがとうございます。
質問内容が大まか過ぎました。申し訳ございません。
「みなし労働」も検討しましたが、単独で行くことが無く、外勤が頻繁しないので見送りました。
例えば:通常8:00に自宅を出て9:30に出勤する者が、直行するために自宅を7:00に出た時は1時間の早で残業手当を支給すべきなのでしょうか?
度々の質問ですがよろしくお願いします。

投稿日:2008/11/05 12:29 ID:QA-0035621参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそ当方の勝手な推測上での回答にて失礼いたしました。

そこで再度ご質問の件ですが、みなし労働時間を適用しないという前提で回答させて頂きますね‥

その場合ですが、移動時間は原則としまして労働時間には含めないという取り扱いが認められていますので、残業手当等も含め賃金の支給義務が発生するのはあくまで現場に到着してからの始業後ということになります。

従いまして、午前9時半より前に始業となれば、終業時間がその分早まらない限り、その部分が早出残業となりますので賃金支払(※1日8時間を超える場合には時間外割増賃金の支給要)が必要になります。

また逆に9時半より始業が遅れる場合ですが、労働者に不利益とならない為にも、所定の始業時間後は使用者の指揮命令下に置かれているものとして、遅れた分の賃金控除はしないのが妥当といえます。

ちなみに、始業時間は変わらないにも関わらずこうした遠方での早出が多く発生する場合には、他の従業員との公平性を確保する為にも、法的縛りのある残業手当ではなく、任意に取り決めた特別手当等を支給することで対応を図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2008/11/05 22:36 ID:QA-0014189

相談者より

 

投稿日:2008/11/05 22:36 ID:QA-0035623大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料