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高年齢雇用継続給付について

いつもお世話になっております。
高年齢雇用継続給付についてご教授お願いします。

弊社は、60歳定年で65歳まで嘱託社員として再雇用(1年更新)します。
60歳到達前賃金・・30万円
60歳再雇用賃金・・25万円
61歳更新時賃金・・20万円
※60歳前に被保険者期間は5年以上あります
このように再雇用2年目で、60歳到達時点の賃金と比べて75%未満となる場合は、高年齢雇用継続給付の支給申請は出来るのでしょうか?

何卒よろしくお願いします。

投稿日:2024/07/29 15:19 ID:QA-0141611

★★★★★さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

下がった時点から支給申請は可能です。

投稿日:2024/07/29 16:37 ID:QA-0141615

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/07/30 10:23 ID:QA-0141627大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、高年齢雇用継続給付につきましては、原則として60歳時点の賃金と比較して、60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている65歳未満の方が支給対象とされます。

つまり、再雇用時点でなくとも、65歳になる前であれば賃金が60歳時点の75%未満となった時点で支給要件を満たす事になりますので申請が可能です。

投稿日:2024/07/30 18:20 ID:QA-0141642

相談者より

ご回答ありがとうございました。
わかり易くお教えいただき助かりました。
今後ともよろしくお願いします。

投稿日:2024/07/31 09:17 ID:QA-0141658大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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