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賞与の欠勤控除について

弊社では賞与について、評価とは別に欠勤率に応じて欠勤係数を設定しており、最終的な支給額は各評価の理論賞与額に欠勤係数を乗じたものを支給しています。この欠勤係数は出勤率が低くなるほど大きくなるように設定されており、出勤率が100~90%の間は出勤率が2%下がるごとに係数が10%下がり、90%以下の出勤率は-30%した係数になります(例:97%⇒90%、95%⇒80%、93%⇒70%、91%=60%、82%⇒52%)。

賞与を従業員の勤務成績、業績、貢献度、出勤率等の人事考課を考慮して決定する旨は、賃金規定に記載してあります。一方で、この計算方法は別に定める賞与支給ルールで設定しており、こちらは内規として社規定には記載しておりません。欠勤係数の換算方法は賞与支給時に口頭で説明するのみで、給与明細には理論賞与額と欠勤係数に応じた欠勤控除額がそれぞれ表示されます。

先日、社員よりこの出勤係数の設定は実際の出勤率に即しておらず、制裁にあたるのではないかとの指摘がありました。欠勤控除として明細に記載している以上、こちらにも労働基準法第91条で規定される減給の限度額が適用されるのでしょうか?

投稿日:2024/07/12 12:02 ID:QA-0140919

山田山さん
京都府/医療機器(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

査定と減給制裁は異なります。
文面を拝見する限り、
賞与の査定のための計算ですので問題はありません。

一方
あらかじめ賞与は基本給の2ヶ月分支給する
などと明記している場合には、
減給制裁とされる可能性があります。

投稿日:2024/07/12 16:26 ID:QA-0140933

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与につきましては通常の給与とは異なり労働日数や時間等に応じて支給される性質のものではございません。

従いまして、賞与に関しまして出勤率を上回る減額計算がなされるとしましても問題ございませんし、それ故違法な制裁減給にもなりえません。

しかしながら、こうした賞与減額の計算等に関しましては、労働基準法で定められている就業規則上の必要記載事項に当たりますので、内規ではなくきちんと就業規則(賃金規程)に定めておかれる必要が有る点に注意が必要です。

投稿日:2024/07/12 21:30 ID:QA-0140953

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそも、賞与というのは、支給するか否かは使用者の自由、支給するとしてどういう基準・条件で支給するかも使用者の裁量で決めることができるものです。

ですから、従業員の勤務成績、業績、貢献度、出勤率等の人事考課を考慮して決定するとしているのであれば、それが支給基準・条件として成立しており、出勤係数をどのように設定するかも使用者の裁量で何ら差し支えはありません。

労基法第91条の減給の制裁を論じる場面ではありません。

投稿日:2024/07/13 08:43 ID:QA-0140965

回答が参考になった 0

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