育児・介護休業、看護休暇の賞与への反映について
いつもご参考にさせていただき、ありがとうございます。
さて、当社の賞与制度では、全体の金額の50%に出勤率を乗じて計算する方法をとっており、従って対象期間6ヶ月のうち出勤が全くない場合でも半分は賞与が支給されることになっています。
また、欠勤の事由については、自分の病気や怪我の場合の欠勤1日は1日、無断欠勤1日は欠勤3日扱いとなっており、それ以外の自己都合の欠勤1日は欠勤2日扱いとなっています。
従って、育児、介護による欠勤や子の看護による欠勤は、自分の病気でも無断欠勤でもないため、賞与の出勤率の計算では、1日休むと2日欠勤扱いとなりますが、法的に問題はないでしょうか。
投稿日:2008/07/08 10:47 ID:QA-0013015
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児、介護等による休業を賞与算定上欠勤として取り扱い、賞与額に反映させる措置につきましては判例でも認められています。
従いまして、文面のような御社での賞与減額措置が直接法令違反になるとは言い難いでしょう。
しかしながら、育児・介護休業が必要に迫られてのものである事、及び法的に認められた権利である事を考えますと、単なる自己都合の欠勤と同視するのは好ましい措置とはいえないというのが私共の見解になります。
欠勤扱いは1日のみとするのが妥当ではないでしょうか‥
ちなみにこれも私見ですが、出勤が全くなくても賞与が半額貰えるというのは別の意味で大変不合理な措置といえます。
勿論不利益変更にもなりますので安易な改定は出来ませんが、労使間で協議の上今一度賞与制度の抜本的な見直しを進められることをお勧めいたします。
投稿日:2008/07/09 00:23 ID:QA-0013024
相談者より
早速のご回答、ありがとうございました。
欠勤扱いの日数は、いただいたご意見を参考にさせていただき、検討したいと思います。
全欠勤でも50%保障するというのも、過去の労使間のいきさつのなかでのものですので、再考していきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2008/07/09 10:18 ID:QA-0035216大変参考になった
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