産業医指示による時短勤務の給与につきまして
いつもお世話になっております。
弊社では、私傷病による休職制度を設けております。
復帰に際し、主治医からは特段の時短勤務の指示はありませんでしたが、弊社産業医から時短勤務の指示がなされました。
これによる時短部分に関しては、就業規則にその定めがあれば無給(遅刻早退控除)で対応してよろしいのでしょうか。
会社指示によるものとして、無給にはできないのでしょうか。
就業規則で時短分の給与控除に該当する条文は下記の通りです。
「会社が会社の産業医の意見に基づき現職務に復帰させることや所定労働時間の勤務が困難又は不適当であると判断したときは、ほどなく現職務に復帰できる見込みがある場合または配置の変更の現実的可能性が認められる場合に限り、就労の場所または従事する業務や就業時間等を変更することがある。なお、その場合は復職前の賃金を下回ることもある。」
明確に時短を示していないのでこの条文では不十分なのでしょうか。
無給にできる場合、本人が無給に抵抗があり所定勤務を希望した場合、安全配慮の観点から産業医指示にはしたがっていただきたいのですがどちらを優先すべきなのでしょうか。
以上どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/03 17:47 ID:QA-0140487
- MMSSさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の文面で「就業時間等を変更することがある。なお、その場合は復職前の賃金を下回ることもある。」とございますが、この部分は内容的に見まして明らかに時短勤務の可能性が有る事を示しているものといえます。
従いまして、当該規定に基づきフルタイム出勤が困難と判断出来る場合には、時短勤務を命じる事が可能といえますし、たとえ本人が拒否されても、安全配慮義務の観点からフルタイムの勤務については避ける必要があるものといえるでしょう。但し、会社としましては産業医の見解だけを鵜呑みされるのではなく、時短勤務の必要性について今一度産業医にも根拠を確認された上で最終的に判断されるべきです。
投稿日:2024/07/03 23:11 ID:QA-0140500
相談者より
いつもありがとうございます。
条文内容で問題ない旨安心いたしました。
産業医指示を端的にしかお伝えしていなかったので明確な根拠をお伝えするよう今後配慮いたします。
投稿日:2024/07/04 09:58 ID:QA-0140516大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業時間等を変更することがあるとの記載がありますので、
大丈夫でしょう。
ノーワークノーペイの原則で、減額も可能ですが、
念のため本人にはよく説明し、書面で時短時間、賃金、期間等を
明確にしたえで、双方署名しておくことをお勧めします。
投稿日:2024/07/04 09:06 ID:QA-0140514
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