裁量労働制の休職復帰にかかる時短勤務につきまして
いつもお世話になっております。
管理職につき、裁量労働制(専門業務型ではございません)の者がメンタル不調により休職し、復帰の際に主治医からの時短勤務の指示はありませんでしたが産業医より時短勤務の意見書をいただきました。
復帰後役職変更はせず、裁量労働制のままとしますがこの場合、時短分は無給として給与控除することに問題はないでしょうか。
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/10/18 10:27 ID:QA-0131992
- MMSSさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、裁量労働制であっても時短勤務が健康上求められる状況であれば安全配慮義務の観点からそのようにされるべきです。
その場合、所定労働時間より短くなった時間に応じて減給される措置についても可能といえます。
投稿日:2023/10/18 11:11 ID:QA-0131997
相談者より
いつもありがとうございます。
ご回答いただいた内容でご本人へお伝えしようと思います。
投稿日:2023/10/24 10:17 ID:QA-0132209大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
可能です。ただし労働時間が減る訳ですから、従前の達成目標を果たせない可能性があります。
それゆえ達成目標も時短による給与減分下げなければなりません。
どのような成果目標にするかは貴社にて本人とも納得の上で進めて下さい。
投稿日:2023/10/18 14:10 ID:QA-0132003
相談者より
いつもありがとうございます。
本人に理解いただいたうえで処理を進めようと思います。
投稿日:2023/10/24 10:19 ID:QA-0132210大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
時短勤務ということですが、1日何時間分働いたものとみなすのでしょうか。
労使協定も再締結する必要があります。
同じ裁量労働制の中に、2つのみなし時間が発生しますので、
本人あるいは、他の裁量労働者に不公平感のないよう運用することが肝要です。
本人同意のもと給与減額は可能です。
時短勤務のうちは、現存の裁量労働制は対象外とし、
個別契約での時短勤務者ということをおすすめします。
投稿日:2023/10/18 17:06 ID:QA-0132014
相談者より
いつもありがとうございます。7.5時間とみなすところ産業医より業務時間は6時間までとの意見をいただきました。
個別契約を結ぶことが望ましい点、大変参考になりました。
投稿日:2023/10/24 10:21 ID:QA-0132211大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はありません。
ただし、そもそもの話としまして、裁量労働制適用労働者の場合は、自ら時間配分をきめることも可能であって、1日のみなし労働時間が仮に8時間であったとしても、例えば1日6時間で業務を遂行すると決めてしまうこともできるわけです。
そのため、裁量労働制を適用しながら勤務時間の短縮措置を取るということが適正かどうかは疑問でしかなく、労働者を裁量労働制の対象から外し、通常の労働時間制を適用したうえで、勤務時間短縮措置の対象とするのが解りやすいのではないでしょうか。
投稿日:2023/10/19 10:36 ID:QA-0132038
相談者より
いつもありがとうございます。
通常の労働時間制とすることが望ましいこと、大変参考になりました。
今回は
1か月ほどで短期間ですので、煩雑にならないようよく検討したいと思います。
投稿日:2023/10/24 10:23 ID:QA-0132212大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。