産業医指導に従わない従業員について
いつもお世話になっております。
私傷病休職の復帰者が、就業制限に従わない場合についてお伺いさせてください。
【状況】
・主治医からの復職可の診断書へは特に時短勤務といった就労制限の記載なし。
・復職時の産業医面談を行った際に、産業医から約1ヵ月の時短勤務指示あり。会社としてもその内容に同意。
・復帰者がこの時短勤務指示を拒否。(時短分が無給になることがいや)
【質問】
①会社として、時短を進めたが本人が拒否したことへの念書を取って従前どおりフルタイム勤務として問題ないでしょうか。
②弊社では休職扱いとする期間を1ヵ月以上としています。終了日予定日より早く復職診断書を取得し、1ヵ月未満となったため休職に該当しなくなった場合、産業医指導順守の度合いは変わりませんでしょうか。
お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/07 14:41 ID:QA-0150586
- MMSSさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、
1.について、会社としては安全な職場復帰に向けたご提案をなされ上でとなります
ので、会社の責が問われるべき問題ではございません。
2.貴社の会社規程とも関与する部分もございますが、長期就労できない事由への
該当には変わらず、安定的な長期就労を目的とした指導ですので、
休職か否かによって、一般的に変わるものではござません。
投稿日:2025/04/07 16:22 ID:QA-0150589
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/04/11 10:20 ID:QA-0150851大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.会社には、安全配慮義務があります。
産業医からの指示があり、会社も時短勤務と判断した以上、
時短勤務を命じる必要があります。
ただし、就業規則の復職規定等にもよります。
2.復職や休職命令の最終判断は会社です。
産業医の診断を根拠として、判断することに変わりはありません。
投稿日:2025/04/07 19:16 ID:QA-0150600
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2025/04/11 16:43 ID:QA-0150879大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.会社は安全配慮義務があり、医師はあくまで医療上の状況しか判断できま業務と業務と傷病の関係を判断するのは会社ですので、本人が言ったからではなく、会社の責任として判断して下さい。不明な場合は医師の指示を優先して判断すべきでしょう。
2.休職開始・終了は会社の判断であって、医師ではありません。判断の根拠が診断書ですので、当人の意見ではなく会社としての判断が重要です。
投稿日:2025/04/07 21:05 ID:QA-0150608
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
① 問題ありません。
本人がフルタイムで働くといっている以上は普通に受入れればよく、拒否したことへの念書など取る必要はありません。
また、産業医からの時短勤務指示があったからといって、本人にはそれに従う法的な義務はありません。
② 変わりません。
休職を命ずるのはあくまで会社であって、産業医の意見は参考意見としての位置づけでしかありません。
投稿日:2025/04/08 07:12 ID:QA-0150613
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、産業医及び御社自身の判断が短時間勤務のみ就労可という事でしたら、たとえ当人の希望があっても安全配慮義務の観点からフルタイム勤務させないのが妥当といえます。これを拒否された場合ですと、引き続き休職を指示される事で差し支えございません。
2につきましては、休職措置と産業医の指導は別の事柄になりますので、特に変わりございません。
投稿日:2025/04/08 18:49 ID:QA-0150657
プロフェッショナルからの回答
休職後の職場復帰
職種や業務内容が特定されていない従業員の場合、判例等を踏まえれば、休職後の職場復帰の可否については、概ね、次のように認識されます。「(1)休職以前に従事していた業務に復帰することが原則となる。しかし、これが困難であったとしても、(2)当該従業員の能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該従業員が配置される現実的可能性があると認められる他の業務があり、(3)これについて労務を提供することができ、かつ、(4)その提供を申し出ている(業務を限定せずに復職の意思を示している)ならば、その業務に配置すべきである」。
また、(5)主治医の見解(疲労の残らない仕事量から開始)と産業医の見解(就業不可)とが異なった場合において、産業医の見解を重視して復職を認めなかった会社の判断は正当であるとした裁判例(カントラ事件)があります。
以上述べたことに本件を照らし合わせれば、上記(1)~(3)に関しては「時短勤務」が当てはまりうるものの、(4)については条件を満たさず、(5)も勘案すれば、必ずしも復職を認めなくてもよいように認識されます。
一方、労働契約法第5条では、労働者の安全への配慮として、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」としています。これについては、科学的知見などに基づき予見可能性があったにもかかわらず、結果を回避すべく社会通念上相当な措置を講じていなかった場合には、安全配慮義務違反が問われる可能性があると認識されます。本件の場合、仮に念書を取ったとしても一切の責任を負わなくてもよいというわけにはいかないように見受けられます。復職不可とすることもあながち否定されるべきものではないと考えられます。
以上を踏まえれば、復職不可とした場合の当該従業員への経済的な影響の大きさにも鑑みつつ、(1)~(3)に関連して、フルタイムで勤務できる業務がないか、今一度検討を尽くす必要があると考えられます。その上で、かかる業務を見出すことができない場合には、「約1ヵ月の時短勤務」についての理解を得られるよう、例えば、産業医の同席のもと、会社側の検討経過・結果、安全配慮義務について丁寧に説明することが肝要であろうと考えます。
投稿日:2025/04/08 19:03 ID:QA-0150659
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休職者の復帰対応について 現在うつ病等で休職している社員よ... [2024/04/18]
-
時短勤務について 現在勤務している会社では時短勤務... [2024/07/02]
-
産業医 従業員50人以下の事業場での解任に関すること 現在、当事業場の従業員は50名以... [2023/02/01]
-
時短にて復職する場合の労働条件通知書について この度、病気から復職する社員が出... [2022/09/12]
-
復職までの待期期間の扱いについて 休職中社員の復職日までの待機指示... [2023/04/14]
-
専属産業医について [2022/06/14]
-
主治医と産業医の見解食い違い 脳疾患で傷病休職中の従業員が主治... [2024/03/07]
-
休職に関しまして 2点確認させてください。弊社は傷... [2023/07/20]
-
復職について 当社でメンタルで休職していた社員... [2017/11/28]
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
復職申請書
復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。