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産業医指導に従わない従業員について

いつもお世話になっております。
私傷病休職の復帰者が、就業制限に従わない場合についてお伺いさせてください。
【状況】
・主治医からの復職可の診断書へは特に時短勤務といった就労制限の記載なし。
・復職時の産業医面談を行った際に、産業医から約1ヵ月の時短勤務指示あり。会社としてもその内容に同意。
・復帰者がこの時短勤務指示を拒否。(時短分が無給になることがいや)

【質問】
①会社として、時短を進めたが本人が拒否したことへの念書を取って従前どおりフルタイム勤務として問題ないでしょうか。
②弊社では休職扱いとする期間を1ヵ月以上としています。終了日予定日より早く復職診断書を取得し、1ヵ月未満となったため休職に該当しなくなった場合、産業医指導順守の度合いは変わりませんでしょうか。

お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/07 14:41 ID:QA-0150586

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

1.について、会社としては安全な職場復帰に向けたご提案をなされ上でとなります
ので、会社の責が問われるべき問題ではございません。

2.貴社の会社規程とも関与する部分もございますが、長期就労できない事由への
該当には変わらず、安定的な長期就労を目的とした指導ですので、
休職か否かによって、一般的に変わるものではござません。

投稿日:2025/04/07 16:22 ID:QA-0150589

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/04/11 10:20 ID:QA-0150851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.会社には、安全配慮義務があります。
  産業医からの指示があり、会社も時短勤務と判断した以上、
  時短勤務を命じる必要があります。
  ただし、就業規則の復職規定等にもよります。

2.復職や休職命令の最終判断は会社です。
  産業医の診断を根拠として、判断することに変わりはありません。

投稿日:2025/04/07 19:16 ID:QA-0150600

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/04/11 16:43 ID:QA-0150879大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.会社は安全配慮義務があり、医師はあくまで医療上の状況しか判断できま業務と業務と傷病の関係を判断するのは会社ですので、本人が言ったからではなく、会社の責任として判断して下さい。不明な場合は医師の指示を優先して判断すべきでしょう。

2.休職開始・終了は会社の判断であって、医師ではありません。判断の根拠が診断書ですので、当人の意見ではなく会社としての判断が重要です。

投稿日:2025/04/07 21:05 ID:QA-0150608

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

① 問題ありません。

本人がフルタイムで働くといっている以上は普通に受入れればよく、拒否したことへの念書など取る必要はありません。

また、産業医からの時短勤務指示があったからといって、本人にはそれに従う法的な義務はありません。

② 変わりません。

休職を命ずるのはあくまで会社であって、産業医の意見は参考意見としての位置づけでしかありません。

投稿日:2025/04/08 07:12 ID:QA-0150613

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、産業医及び御社自身の判断が短時間勤務のみ就労可という事でしたら、たとえ当人の希望があっても安全配慮義務の観点からフルタイム勤務させないのが妥当といえます。これを拒否された場合ですと、引き続き休職を指示される事で差し支えございません。

2につきましては、休職措置と産業医の指導は別の事柄になりますので、特に変わりございません。

投稿日:2025/04/08 18:49 ID:QA-0150657

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

休職後の職場復帰

 職種や業務内容が特定されていない従業員の場合、判例等を踏まえれば、休職後の職場復帰の可否については、概ね、次のように認識されます。「(1)休職以前に従事していた業務に復帰することが原則となる。しかし、これが困難であったとしても、(2)当該従業員の能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該従業員が配置される現実的可能性があると認められる他の業務があり、(3)これについて労務を提供することができ、かつ、(4)その提供を申し出ている(業務を限定せずに復職の意思を示している)ならば、その業務に配置すべきである」。
 また、(5)主治医の見解(疲労の残らない仕事量から開始)と産業医の見解(就業不可)とが異なった場合において、産業医の見解を重視して復職を認めなかった会社の判断は正当であるとした裁判例(カントラ事件)があります。
 以上述べたことに本件を照らし合わせれば、上記(1)~(3)に関しては「時短勤務」が当てはまりうるものの、(4)については条件を満たさず、(5)も勘案すれば、必ずしも復職を認めなくてもよいように認識されます。
 一方、労働契約法第5条では、労働者の安全への配慮として、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」としています。これについては、科学的知見などに基づき予見可能性があったにもかかわらず、結果を回避すべく社会通念上相当な措置を講じていなかった場合には、安全配慮義務違反が問われる可能性があると認識されます。本件の場合、仮に念書を取ったとしても一切の責任を負わなくてもよいというわけにはいかないように見受けられます。復職不可とすることもあながち否定されるべきものではないと考えられます。
 以上を踏まえれば、復職不可とした場合の当該従業員への経済的な影響の大きさにも鑑みつつ、(1)~(3)に関連して、フルタイムで勤務できる業務がないか、今一度検討を尽くす必要があると考えられます。その上で、かかる業務を見出すことができない場合には、「約1ヵ月の時短勤務」についての理解を得られるよう、例えば、産業医の同席のもと、会社側の検討経過・結果、安全配慮義務について丁寧に説明することが肝要であろうと考えます。

投稿日:2025/04/08 19:03 ID:QA-0150659

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